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今年度、法人に報酬の支払をしました。
そこで、法定調書合計表の書き方なのですが…

「法定調書の作成と提出の手引き」の17~8ページをみていると
「芸能等に係る出演…(5号該当)」の欄に個人以外で1、
支払金額1,300,000円、源泉徴収額0円と記載されています。
自分的には、支払調書は税務署に提出しなくては
いけないとは思っていましたが…
合計表にも加えないといけないのでしょうか??
「Aのうち、支払調書の提出するもの」も悩んでいます…
あと、法人でなく個人の方に204条非該当で
報酬を支払った時も支払金額○○○○円、
源泉徴収額0円を合計表に加えるべきなのでしょうか??
どちらが正しいのか、わからなくなってきています…
どうぞ、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

こんにちは



【ご質問】
「芸能等に係る出演…(5号該当)」の欄に個人以外で1、
支払金額1,300,000円、源泉徴収額0円と記載されています。
自分的には、支払調書は税務署に提出しなくては
いけないとは思っていましたが…
合計表にも加えないといけないのでしょうか??
【回答】
合計表にも加えてください。
これは「法定調書の作成と提出の手引き」17~8ページに例示されている芸能法人に限りません。
個人であれば源泉徴収しなければならなかった講演料・原稿料などを法人に払った場合も、源泉徴収は不要ですが、「Aのうち、支払調書の提出するもの」に該当する支払い額があれば、支払い調書の提出は必要です。

【ご質問】
「Aのうち、支払調書の提出するもの」も悩んでいます…
【回答】
お手元の「法定調書の作成と提出の手引き」9ページの上の表に「提出範囲」という欄があります。
「提出範囲」に該当するものが、「Aのうち、支払調書の提出するもの」です。

【ご質問】
あと、法人でなく個人の方に204条非該当で
報酬を支払った時も支払金額○○○○円、
源泉徴収額0円を合計表に加えるべきなのでしょうか??
【回答】
204条に該当しない報酬は、個人も法人も源泉徴収の対象外ですから、合計表に加えないでください。
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この回答へのお礼

丁寧な説明、本当にありがとうございました!!
また、何かあったときはよろしくお願いします。

お礼日時:2006/12/12 14:08

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