アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

昨年秋に株式会社を設立し、今年から本稼動を始めました。現在代表取締役と取締役の2人で運営をしています。健康保険は任意継続を利用しているので、給与計算は役員報酬と源泉所得税の徴収のみを行っています。
もうすぐ住民税の切り替わる時期かと思うのですが、会社で徴収するためには「特別徴収義務者」になる必要があると思います。そこでなのですが、この「特別徴収義務者」になるには、どのようにすればよいのでしょうか?
どなたか、お手続きの方法をご存知の方がいらっしゃれば教えてください。

A 回答 (2件)

 社員の住民票のある市町村役場の税務課に、届出をすることになります。

普通徴収よりも特別徴収のほうが、納付回数が多くなりますので、一回に納める額が低くなるというメリットがあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。管轄の税務課に問い合わせてみます。

お礼日時:2002/04/26 18:14

住民税の特別徴収義務者は、1月に前年の社員などに対する「給与支払報告書」を提出すると、市ではその社員に対する住民税を計算して、会社を特別徴収義務者に指定して、特別徴収の明細書と納付書を送ってきますから、とくに申請などの手続きは必要有りません。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!