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 義務履行地(私の住所地)の管轄裁判所で少額訴訟を提起したところ、大家さんから大家さんの住所地管轄裁判所への移送申立てをされました。

 合意管轄は不動産の所在地の裁判所でしたが、訴訟の経験など無かったので、とりあえず最寄の裁判所(不動産の所在地の隣県)へ相談に行ったところ、「ここで受付できます」とのことでしたので、そのままその簡易裁判所に訴えを提起しました。
 大家さんの答弁書には「民事訴訟法上、自分の裁判籍で裁判することが当事者間の衡平に資する」や「その裁判所へ行くには多額の費用がかかる」といった内容が記載されていました。
 大家さんは投資目的で不動産を所有している為、もともと不動産の所在地からかなり遠方に住んでおられましたが、契約期間中に更に遠方に転居されていました。そのため、そもそも合意管轄の裁判所においても同様の問題が生じるため、上記のような主張をされるのは心外です。
 また、このような主張が通ってしまえば、今後、投資用不動産において、敷金の不返還が頻発して借主が泣き寝入りしなくてはいけない状況になると思われます。
 従って、移送申立てを却下する決定を出してもらいたいのですが、意見書はどのようなことを書けばよいのでしょうか?
 詳しい方、経験者の方々がいらっしゃれば、お願いいたします。

参考事項
・大家さんは管理会社をつけていません。今のアパートは地元の管理会社に委託されていて、敷金も含めて管理会社が一切の管理をすることになっています。
・訴えを提起した裁判所は、合意管轄地と隣接しており、かつ大家さんにとっては合意管轄地よりも近いです。
・大家さんの住所はもともと遠方にあったのですが、そこから全く異なる遠方かつ交通に不便な地に転居しており、私にとって不測の事態です。

A 回答 (1件)

その裁判所は、bakusho11さんの現在の居住地で、債務履行地ですよね。


それならば、それで、移送決定の申立は却下されるはずです。
意見書の書き方は、タイトル、宛先(裁判所名)、事件名(敷金返還請求事件)、事件番号(平成18年(ハ)第123号事件)、当事者名、提出年月日などに続いて「意見書の趣旨」として「本件移送決定の申立は却下する。との裁判を求める。」として「意見書の理由」として、
1、本件は、敷金の返還を求める訴えであって、その履行地は原告が居住する管轄裁判所である。
2、上記の裁判所は民事訴訟法第5条1項で定められている。
3、よって、意見書の趣旨記載の裁判を求める。
 とします。
なお、被告は「当事者間の衡平に資する」や「遠い」などと云うが、それらは理由にならない。
など書き足してもかまいません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご指摘のとおり、私はどうも民法484条、民訴5条により義務履行地で訴えを提起しているようです。
今回の事情から移送は却下されると信じておりますが、民訴上は4条が原則らしいのでとても心配です。
「遠い」は理由にならないと思いますが、「衡平」についてはいろいろ調べて反論してみようと思います。
とても参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2006/12/30 12:47

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