アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

例えば、健康関連の本を出版する場合、例えばそれが『脳梗塞撃退』みたいな本だった場合、

・脳の構造や脳梗塞の疾患説明を他の本を参考にして記載する。
 (挿絵は新たに作成・説明文も丸写しじゃなく、ある程度自分の文章に置き換えて)

は、著作権の侵害に当たるんでしょうか?
一般的な医学情報ですが・・・・


・ある文献やサイトで出ていた予防エクササイズを記載。
 (これも新たに挿絵・説明文を作成)

これは一般的な医学情報ではないですが、著作権の侵害にあたるんでしょうか?


例えば脳梗塞の予防法の1つに水分をたくさんとる というものがあります。それは他の本やサイトにも記載されています。
これには著作権はあるのでしょうか?

そういう表に出ている医学情報や健康法などは、何処までが著作権があるどこまでは自由に本に乗せてもいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

著作権の原則は「アイデアは自由、表現を真似してはいけない」です。

また、一般的に認められた事実の紹介自体は問題ないと思いますが、紹介方法=表現には注意が必要です。もちろん、どこまでが「一般的に認められた事実」で、どこからがその著作独自の表現であるかは、問題ごとに異なるでしょう。

例示された中では、「脳梗塞の予防法の1つに水分をたくさんとる」というのは医学的事実あるいはアイデアですから、そのこと自体は著作権を侵害しないと考えられます。他人の文章を真似してはいけませんが、これも場合によって解釈が異なるでしょう。

なお、他人の著作の一部を引用することは許されていると思います。そのとき
・引用することに合理的な必要性がある
・引用した本文を改変しない
・誰の、何という著作で、どこから、いつ出版された書物の何ページにあるかを明記する
という条件を守り、かつ引用部分が本文と紛らわしくない形で引用する必要があります。さらに、引用する本人自身の著作が大半であって、引用部分が量的に僅かであることが必要です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!