プロが教えるわが家の防犯対策術!

D欄「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」と
E欄「従たる給与から控除を受ける扶養親族等」には、
どのような場合に記入する項目なのでしょうか。

A 回答 (2件)

(D) あなたの同一生計内に所得者が2人以上いるときは、あなたの配偶者を他の所得者の扶養親族としたり、また、その生計内の扶養親族を分けて控除を受けたりすることができます。

このような場合には、その扶養親族の氏名などを「D」欄に書いてください。

(E) 2か所以上から給与の支払を受け、1か所から受ける給与だけでは配偶者控除や扶養控除、障害者等の控除の全額が控除しきれない場合には、控除対象配偶者や扶養親族を分けて他の給与の支払者に「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出することができます。この「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出した場合には、その扶養親族の氏名などを「E」欄に書いてください。

ちなみにこれは、扶養控除等申告書の裏面に書かれています。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/pdf …
    • good
    • 2

うまく説明できなくてわかりにくいかも知れないですが。



「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」
共働き夫婦で、子供が2人だとします。
長女は自分の扶養に、長男は配偶者の扶養にという場合、
長男が「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」になります。

「従たる給与から控除を受ける扶養親族等」
2箇所以上から給与をもらっている人で、
主な勤務先だけでは控除しきれない場合。
たとえば、主な勤務先の扶養を
3人にしても2人にしても徴収税額が0円の場合、
主な勤務先の扶養を2人にして、
従たる勤務先の扶養に1人を申告すると、
従たる勤務先の控除額が増えるので徴収税額が少なくなります。
このとき従たる勤務先の扶養に入ってる人が
「従たる給与から控除を受ける扶養親族等」になります。
    • good
    • 4

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています