
現在19歳の大学生です。
2006年1月~5月まである居酒屋Aでアルバイトしていました。収入は毎月10万を超え、明細を捨ててしまったためうろ覚えですが5ヶ月で少なくとも4万円ほど源泉徴収されています。
5月中ごろに辞めたあと、10月に新しく飲食店Bでバイトを始め、10月分の給料だけが10万を超え源泉徴収されました。
12月にB店で年末調整をするための白い紙(緑色で縁取られている)を提出し、そのとき店長に「1月~5月までやってたバイトの分も適用されますか?」と聞いたら「適用される」と言っていたのでそのままにしておいたのですが、1月分の給料に居酒屋Aで徴収された4万円は還付されていませんでした。
やはり居酒屋Aのほうでも何か書類を提出しなければならないのでしょうか?
ちなみに2006年度の所得は103万を越えていません。
なにか足りない情報があれば教えてください。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
飲食店Bではあなたがどこの居酒屋で働いていたかもわからないし、居酒屋Aでいくらもらっていていくら源泉徴収をされているかわからないのです。
年末調整してあげたかったのにしてあげようがなかったのです。まず、居酒屋Aに「源泉徴収表をください」といって、それを飲食店Bに白い紙(緑色で縁取られている)と一緒に提出しなければいけないのです。そのままにしておいてはいけません。
年末調整はもうおわっていますので、4万円を取り返したければ、居酒屋Aに源泉徴収表をもらい、飲食店Bの源泉徴収表とともに、税務署にもっていって確定申告をしましょう。2月16日から受付です。4月頃に銀行振り込みで返してもらえます。
No.2
- 回答日時:
まず、年間103万円までは税金がかかりません。
また、学生の場合は勤労学生控除が適用されますので、130万円までは税金がかかりません。さらに、20歳以上で国民年金に入っている場合はその保険料を支払っていれば控除できます。
しかし、月額8万7000円以上になると所得税がかかってきますが、これは1年間継続して勤務したことを見込んで源泉徴収しているだけで、途中で退職してその後働かなければもちろん税金は納めすぎになります。
そこで、源泉徴収表をもっていき確定申告をすれば、納めすぎた税金は戻ってきます。今回、年末調整をしたということですが、居酒屋Aの源泉徴収表など証明できる書類は出しましたか?提出していなければ、Bの所得だけで計算してしまいますから、居酒屋Aの税金は戻ってきません。したがって、居酒屋Aに源泉徴収表を発行してもらい、Bにも源泉徴収表を発行してもらいます。それでAとBの収入金額を足して、確定申告書に書きます。扶養人数は学生で結婚してないので0でいいです。
社会保険料控除については、もし親が自営業などで扶養に入れない場合で自分で健康保険料を払っているような場合その金額を書きます。生命保険料控除などがあればその証明書をつけて出します。
No.1
- 回答日時:
飲食店Bに居酒屋Aの源泉徴収票を提出していればBで年末調整をしてくれていたと思います。
よって、A,Bともに年末調整がされていない状態なのでしょう。よって、Aに連絡して源泉徴収票をもらい「源泉徴収票をください」と言って、A、Bの源泉徴収票で確定申告をすると還付が受けられます。
Bにしたって、「4万円ほど源泉徴収されています」って言われても「ほど」じゃあ還付のしようがないですよね。
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