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矯正の医療費控除がしたいので、診断書をもらいました。
平成18年に治療をしたのですが、診断書の年月日が作成日の今年(平成19年)となっていました。
しかも私の歳、まだ誕生月がきていないのに1つ年をとっています。

平成18年分の矯正の治療費を申告したいのに、診断書が平成19年となっているのは有効なのでしょうか?
診断書の年月日が気になったので、お尋ねしました。

A 回答 (1件)

要は、矯正の治療をしたが、それが美容目的ではなく、あくまでも治療目的である事を証明するために診断書をもらった、という事ですよね。



診断書の年月日というより、内容が重要になると思います。
年月日は今年の年であっても、診断書の中に、昨年の治療に関して示されている(又はそれがわかる内容)のであれば問題ないものと思います。

年齢については、正しい年齢で記載してもらうべきものとは思いますが、ただ申告上では、その部分はそれほど見られないものとは思います。

ただ、診断書の添付は特に要件となっている訳ではなく、治療上のものである事が間違いなければ控除されるべきものですから、必ずしも添付されなくても問題ないものとは思いますが。
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