皆さん教えて下さい。
消防法改正(H18・6)によるの火災報知器を各部屋に無料で設置してくれる通知が賃貸管理会社からドアポストに投函されていました。
設置時期は投函されてから1週間後です。
その日都合が悪い人で、連絡がない場合は管理会社の手元にある鍵にて勝手に住宅に入り取付作業を行うとありました。
一切住人の許可なく賃貸住宅に入ることは許されるのでしょうか?
(住居不法侵入罪にはならないのでしょうか?)
消防法の設置義務まで、まだまだ日にち(H20ごろ)があるのに・・・
よろしくお願い致します。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
少し強引なところがあると思いますが、正当性のある理由ですので許されるのではないでしょうか。
書面による通知もきているので、「許可なく」ということも言えないと思います。親御さんや友人に立会いを頼むのはいかがでしょうか?本当はできれば、3日くらい候補の日時を設定してから、どの時間帯がいいかを選択できるようなものがあれば最善なのでしょうが。
しかし、各入居者の希望する時間帯だけを聞いていては、報知器を取り付ける業者も何度も足を運ばないといけなくなります。その分、費用もかかってしまいます。その点は理解してあげて下さい。
また、まだ日にちはあると言っても、安全のためのものであるので、こんなに早く処置をしてくれることは、入居者のことを良く考えている大家さんだと思います。
このような問題は管理会社・大家さん側も、なるべく、注意深く対応する必要があります。先ほど言ったように、複数の日時を選択できるようにするとか、特に女性の入居者の部屋の場合は、大家さんの奥さんや娘さん・女性の管理会社社員を同行させるなどはやっておいた方がいいでしょうね。
報知器は寝室につけることになるかと思います。きれいにしておいて下さいね。
No.3
- 回答日時:
無断で入れば住居侵入罪です。
通報も可能です。ただし、管理者としての義務を履行するためにということであれば、合法です。緊急を要する事態ややむおえない事態の場合です。
今回の件がそれにあたるかどうかといえば、確かに時間的な猶予はありますが、しいては住人のための措置であるわけですし、安全性が増すわけですから、拒否をするということは好ましい話でないと思います。設備内容が不明ですが、一軒が施工できないばかりに、他の部屋も運用ができない事態も考えられ、その場合半強制で施工に入ることは、いたいしかたないと思われます。
今回は、あくまで事前通知であり、即入室するという話ではありません。しかし、賃貸、特に単身系では、いくら通知しても無視したり連絡をよこさないケースがあり、そういうことであれば勝手にやりますよということでしょう。それであれば、致し方ないと考えられますし、過度に違法とも言い切れないと思います。
No.2
- 回答日時:
>一切住人の許可なく賃貸住宅に入ることは許されるのでしょうか?
緊急時や公務執行や執行官等、保証人立会い、家族の立会い等の場合は認められています。
それ以外は基本的に認められません。
>消防法改正(H18・6)によるの火災報知器を各部屋に無料で設置してくれる通知が賃貸管理会社からドアポストに投函されていました。
設置時期は投函されてから1週間後です。
その日都合が悪い人で、連絡がない場合は管理会社の手元にある鍵にて勝手に住宅に入り取付作業を行うとありました。
このお知らせが質問者様の言われる入居者の許可に当たるのではないでしょうか。
質問者様が入室を拒否すれば済む事で、その場合は設置に立ち会える都合の良い日時を打合せすることになるでしょう。
法律の改正で義務化されたのですから入居者が拒否して火災等があった場合貸主が罰せられますので、これも緊急時のうちに当たると判断しているのだと思います。
差し迫った物ではないので一応文書にて承諾を願っているのではないかと思います。
連絡が無い場合は入室の許可があったと判断させて頂きますよ、と言う事なのではないでしょうか。
速い対処をしてくれる訳ですので、良心的だと思いますけど。
また、質問者様の様になかなか都合が遭わない方も見えますので設置には余裕を持って行いたいのではないでしょうか。
参考にならないかも知れませんが。
No.1
- 回答日時:
賃貸物件だからと言って、管理会社の手元にマスターキーがあると言うことは許されることなのでしょうか。
私は素人で法的なことは全く分からないのですが、マスターキーがあれば、管理会社の人間がこっそり留守の時に入ることだって出来るわけでしょう?
これでは物騒で家を空けられないと言うことになりませんか?
ある日気がついてみたら、預金通帳や印鑑一式が、ごっそり無くなっていた…なんてことがあるかもしれない。
警察の防犯係に一度相談してみられては如何ですか。
絶対、おかしいと思います。
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