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教えてください 両親から相談されてますがいろいろ調べても
わからないもので
父親が今年の3月末で退職するのですが退職金が本年度中に振り込まれます。
ここに所得税がかかると思うのですが、現在バブルのときに購入
して塩漬けになっている株を多数もっておりこれらを売って
差益で損失を出した場合所得税の控除の対象になるのでしょうか?
又その場合どのような手続きになるのでしょうか?

A 回答 (4件)

つまりは父親は現在も懲りずに株を保有してますが


これらで出た利益に関しては損失と相殺され10%の課税も
かからないということで
通常の退職金にかかる税に関しては何も控除対象にならないという
ことでしょうか?

その解釈でよいかと思います。
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#2の方のいわれるように株式の譲渡損失は他の損失と相殺することはできず、株式の譲渡益としか相殺できません。



H19年分の所得税につきましては定率減税がなくなることになりますので、退職所得を確定申告しても一般的には還付してもらえる所得税額は発生しないことになります。

尚、株の譲渡損失は3年間繰越すことができますので、申告をすることによって3年以内の株式の譲渡益と相殺することができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
つまりは父親は現在も懲りずに株を保有してますが
これらで出た利益に関しては損失と相殺され10%の課税も
かからないということで
通常の退職金にかかる税に関しては何も控除対象にならないという
ことでしょうか?

お礼日時:2007/03/04 18:57

株の損失は、他の所得と相殺できません。


それが出来れば喜ぶ人は多いでしょう。
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金額によると思いますが、過去5年以内に退職金を受け取ってなければ殆ど非課税に成ると思います。


損失を計上する場合はそれを証明できないと難しいと思います。 つまり、購入した時の明細が必要です。 
手続きは確定申告で行います。 来年の2月15日になったら税務署へ行けば税理士が無料で相談を受け付けてくれます。 申告書も作成してくれると思います。
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