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かなり困っています。。。
昨年の暮れに住宅を新築しました。その際、妻の父に500万の資金援助を
して頂きました。
持分を、建物は私1人で、土地を私2/3、妻1/3にしておきました。
今年の確定申告の時に、妻の父から住宅購入費用として、500万贈与して
頂いた旨の申告をしたのですが、これがどうもまずい事になってきています。
先ほど、税務署の方からお知らせが来て、「住宅資金の贈与の特例が利用できない」
と言うものでした。
あわてて、税務署に電話をしてどう言うことかを確認したのですが、どうやら
建物部分に妻の名前が無いので、住宅購入資金の為の贈与とは認められない様です。
このままだと、70万円近い贈与税を支払う必要があると言われています。
その時に、税務署の方に「錯誤登記」をして建物部分に妻の名前を入れる事で
特例を使用する事が出来ると言われたのです。
この「錯誤登記」をすると言うのはどれくらいのお金がかかり、今後、どの様な
デメリットが発生する可能性があるのでしょうか?
また、同じ原因で4月に住宅取得税も妻の方が土地だけなので減免されないとの
事で10万程支払っているのですが、「錯誤登記」をした後、申告し直せば、
返していただけるのでしょうか?
以上、長々と書いてしまいましたが、どうかよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

例えば、妻の持分を1/100した場合の登録免許税は、建物価格の1/100に対して 25/1000となるのでしょうか?>


 1/100に対して、25/1000 ですが、税務署の人は更正登記を念頭においていたのではないかと思いますので、確認されることが重要です(1/100でも可ということも)。

参考URL:http://ito-office21.com/qaanswer.htm#sinseinatok …
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この回答へのお礼

たびたびありがとうございます。
とてもよく分かりました。
1/100でも可能だそうなので、真正な登記名義の回復でなるべく、少ないお金で済むように
してみようと思います。
ご回答本当にありがとうございました。

お礼日時:2002/05/29 23:39

 方法としては、所有権移転の錯誤登記の更正か真正な登記名義の回復という方法があります。

後の方法ですと、奥様に移転登記することになりますので、25/1000の登録免許税が余分にかかります。前の方法ですと、あなたがローンを使っていて、既に抵当権が設定されいていますと、抵当権者の承諾が要り、その後で、奥様の不動産に追加担保という形式を取ることになります。更正登記のほうが登録免許税が余分にかからないだけ安くなりますが、追加設定の必要があります(この分は余りかからない)。どちらにせよ、これらの登記が完了すれば税金は帰ってくると思いますが、具体的な費用は、抵当権のあるなしによってや課税価格によって違いが出てきます。
(参考)
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/QA2.htm#Q2

参考URL:http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/shoyuukenk …
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この回答へのお礼

とても詳しいご説明ありがとうございます。
なんとなくですが、「真正な登記名義の回復」と言うのをした方がよさそうですね。
当然ながら抵当権もしっかり付いていますし。。
ところで、25/1000の登録免許税と言うのは、建物全体の25/1000ですか?
例えば、妻の持分を1/100した場合の登録免許税は、建物価格の1/100に対して
25/1000となるのでしょうか?
度々ずうずうしい事とは思いますが、もう一度ご回答頂ければ非常に助かります。。。
#あ、ここはお礼を書くところだった、、、すみません

お礼日時:2002/05/29 09:07

前回登記したとき同額の「印紙税」がかかると思ってください。


また、デメリットは生じません。
税金も、真正なものに課税してもらうよう、言えばいいのです。
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この回答へのお礼

少し気持ちが楽になりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/05/29 09:00

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