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すでに「青色申告承認申請書」を提出していますが、
諸般の事情により今回だけは白色申告にしたいと考えています。
(翌年以降は青色に戻す予定)

この場合、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/pd …
を提出して白色申告したあと、すぐにまた「青色申告承認申請書」を
提出する、というやり方で問題ないでしょうか?

A 回答 (3件)

一言で言うと


「できません」
種々の事情がわかりませんので条文だけ貼り付けます

(◆青色申告◆の承認申請の却下)
第百四十五条
 税務署長は、前条の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した居住者につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
・・・・・・
三 第百五十条第二項(◆青色申告◆の承認の取消し)の規定による通知を受け、又は第百五十一条第一項(◆青色申告◆の取りやめ)に規定する届出書の提出をした日以後一年以内にその申請書を提出したこと。

この法律の全文はこちらです。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/strsearch.cgi
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この回答へのお礼

記帳をさぼっていて、さてこの土日でまとめてやろうとしたのですが、領収書類をごっそり紛失していることがわかり、途方に暮れていたところです。
あと、白色であれば勝手は分かっているのですが、青色は今年が初めてで今から勉強していたのでは遅い、というのと、去年の所得金額が低かった(300万円以内)ことも「諸般の理由」のひとつです。(正直めんどくさい、というのが大きいのですが・・・)
でも、その後「できない」ことが分かって、再度家の中を調べあげたところ、大事にしまいこんである領収書とレシートの束を発見しました!
なんとか青色でやってみることにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/11 13:36

どういう事情かにもよりますが、一時的に青色申告を取りやめいるメリットはなにもありません。


今年も、青色申告で提出されるとよいと思います。
分かるところだけ書いて出すとよいのです。
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この回答へのお礼

> 分かるところだけ書いて出すとよいのです。

「記帳義務」という言葉が醸し出す厳密さを要求する雰囲気で気が重くなっていましたが、気が軽くなりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/11 13:37

NO1です。


リンクがうまく張れませんね。
リンク上の検索で「所得税法 青色申告」と、入力してください。
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