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宜しくお願いします。
税法上減価償却は任意であると聞きました。しかし、申告書で調整する事は
認められていないようで、財務諸表上で調整するしかないようです。という
事は、会計法上も任意で減価償却を行っても(例えば経営悪化で止めるなど)
問題ないと言うことでしょうか?
企業会計原則では、B/S原則で耐用年数に渡って、減価償却する事を定めて
いたと思うのですが・・・?
また公開しているような企業(証取法の対象となるような)でも、任意償却で
きるのでしょうか?

A 回答 (2件)

宜しくお願いします。



■企業会計原則より
資産の取得原価は、資産の種類に応じた費用配分の原則によって、各事業年度に配分しなければならない。有形固定資産は、当該資産の耐用期間にわたり、定額法、定率法等の一定の減価償却の方法によって、その取得原価を各事業年度に配分し、無形固定資産は、当該資産の有効期間にわたり、一定の減価償却の方法によって、その取得原価を各事業年度に配分しなければならない。繰延資産についても、これに準じて、各事業年度に均等額以上を配分しなければならない。

"その取得原価を各事業年度に配分しなければならない"とある通り 企業会計原則では任意計上ではありません。
但し罰則規定は今のところないので 現実は償却を行う企業の任意となってるのが現状でしょうか。

>財務諸表上で調整
財務諸表上で調整という言葉はちょっと語弊があるかも…

>例えば経営悪化で止めるなど
仰るとおり 企業の経営状況によって会計上 減価償却をしたりしなかったり。

>公開しているような企業(証取法の対象となるような)でも~
多くの株式公開会社では「税法で認められる償却限度額に基づき~」と税法に則って償却しているようです。

企業会計は法律ではありませんので やはりどの企業も税法寄りになってしまうのでしょうか。
知ったかぶりをしてしまってすいません。
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#1です。

訂正します。

>企業会計は法律ではありませんので
"企業会計原則"は法律ではありませんので

すいませんでした。

この回答への補足

返事が遅くなってすいません。回答ありがとうございました。

やはり企業会計原則に反するわけですね。
罰則規定がないからという事ですが、これだと関係者に正しい情報を
伝える事ができない訳で一般原則である真実性に欠けるのではないか?
と思うのですが。そして、その為に関係者に損失が発生した場合、賠償
を求められる事も考えられるのではないかとも思うんです。

つまり罰則規定がなくとも、賠償等のリスクが発生するんじゃないかと?

補足日時:2007/06/27 10:02
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