【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言

一般的に、退職給与引当金を計上しないことは、企業会計上、問題があるのでしょうか?また、法律上、問題があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

退職給与引当金は将来発生するであろう退職金という費用に備えて当期が負担すべき部分を繰入計上する際の貸方項目です。


退職給与引当金を計上しないと財務諸表が適正に表示されていないことになり投資家の判断を誤らせることになります。ですから企業会計上は計上すべきものです。

最近では退職給与引当金ではなく退職給付会計に基づく「退職給付引当金」というものを設定する企業が増えてきています。ただし、これは大企業の話であって、中小企業ではこのような会計処理を行なっていないところが多いと思います。

商法では「公正なる会計慣行(≒企業会計原則)を斟酌すべし」となっていたと思いますので、商法違反になる可能性はあります。証券取引法などでの扱いについてはよく分かりません。法人税法上は退職給与引当金の計上は任意であり、法人税法ではもうすぐ退職給与引当金制度が廃止になる予定です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。
みなさん、ご丁寧に回答いただき本当にありがとうございます。
経理初心者なので、商法になじみがありませんでしたので、
勉強してみようと思います。

なお、みなさんにポイントを差し上げたいのですが、
申し訳ありません。

お礼日時:2002/07/17 11:57

退職給与引当金については、企業会計原則で定められているとおりです。


ですから、計上しないことになれば、商法に違反している要素があることになります。
要素と申し上げた理由は、具体的に違法とされているからではなく、
商法32条の見解から来るものです。
なお、税法上は問題はありません。
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企業会計原則によると、


(1)将来の特定の費用または損失であること
(2)その発生が当期以前の事象に起因していること
(3)発生の可能性が高いこと
(4)その金額を合理的に見積もることができること
の要件を全て満たしている場合には必ず計上しなければ
ならないようです。
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