No.2ベストアンサー
- 回答日時:
一般的な増資の方法です。
○法務局
「変更登記申請書」を提出します。
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/frame.html
会社の機関構成や割当の方法によっても違う点がありますが、流れとしては、株主総会で増資額・内容等を決定→取締役会(ある場合)で承認(この間に新株引受の申込があります。)→払込み→登記という感じです。取締役会がなければ申込→払込みとなります。
添付書類は
1.増資決定の議事録
2.募集株式の引受の申込を証する書面(株式申込証)
※引き受ける方全員分必要です。
3.払込があったことを証する書面 1通
※代表取締役が払込みを受けたことを証明する証明書に
通帳の当該部分のコピーを付けます。
4.資本金の額の計上に関する証明書 1通
などです。
登記申請の際、1部余分に作り(コピーでOK。タイトルは「株式会社変更登記受領書」にする)、受領印を貰われることをオススメします。
登録免許税は、基本は資本金の増加分×7/1000ですが、その額が3万円に満たない場合は3万円です。
例えば200万円増資した場合:200万×7/1000=14000 < 30000 よって3万円。500万円の場合:500万×7/1000=35000 > 30000 3万5千円になります。
ところで、発行する株式の総数に余裕はありますよね。総数以上の株式発行はできませんので気をつけてください。
もしオーバーする場合は、総数を増やしてください。
ある程度金額や割当対象者(株主割当なのか第三者割当なのか。あるいは両方なのか)等が固まった段階で一度法務局にご相談に行かれるといいと思います。割と親切に教えてくれますよ。
また、申請前に添付書類等を担当者にチェックしてもらうといいですよ。
○税務署・都道府県税事務所
異動届出書を提出します。
用紙は税務署のHPから取れます。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/ann …
新しい登記事項証明書(登記簿謄本)を添付。
税務署は原本、都道府県税事務所はコピーでいいようです。
(確認してみてください)
このようなかんじですか。
提出書類はすべて1部控えを作り、受付印を貰っておくことをオススメします。
法務局→税務署・都道府県税事務所の順番です。
長くなりましたが、参考にしていただけると幸いです。
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