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現在ローンで、土地と建物を所有しております、その土地の一部分を、貸そうと思っていますが、銀行への届出などは、必要なのでしょうか?、ちなみに土地と、建物は同じ銀行から借り入れですが、別のローンです。

A 回答 (1件)

金融機関に勤務しており、以前、住宅ローン等個人融資を担当したこともある者です。



大変失礼ながら…、ご質問文の意味が良く分かりません。
私なりに解釈しましたが、次の通りでよろしいでしょうか?

まず、タイトルの「受託ローン中の、土地貸しはOK?」は、本当に意味が分かりません。
「受託ローン」とは何でしょうか?
かつての住宅金融公庫(現・住宅金融支援機構)の一般融資は、金融機関では「受託貸付」という言葉を遣っておりました(住宅金融支援機構のフラット35は「受託貸付」ではありません)。
また、JAなどを通して行われる農林漁業金融公庫の事業融資についても、「受託貸付」という言葉を遣います。
ですが、この「受託貸付」は金融機関における勘定などの際に遣う言葉です。
ですから、お客さまの側には「受託」だろうが「プロパー」だろうが、あまり関係のないお話だと思うのですが…。

> 現在ローンで、土地と建物を所有しております、
現在、ご質問者さまは「土地」と「建物」を所有していらっしゃるのですね。
その「土地」と「建物」を取得するにあたって、取得するために必要な資金を金融機関から借りた…という意味でよろしいでしょうか?

> その土地の一部分を、貸そうと思っています
「その土地」を取得するための資金を金融機関から借りて、ご質問者さまは「その土地」を取得されたのですよね?
そして、「その土地」の一部を貸そうと思っていらっしゃるのですね?

> ちなみに土地と、建物は同じ銀行から借り入れですが、別のローンです。
同じ銀行から「その土地」の分と「その建物」の分の2本の融資を受けていらっしゃる…ということでよろしいでしょうか?

ここまでの私の認識は合っていますでしょうか?
「その土地」と「その建物」を取得するための資金を、銀行等金融機関から「融資」してもらった…ということで合っていますか?
「その土地」と「その建物」のための「融資」は、「住宅ローン」でしたか?
それともそれ以外の「目的別融資」商品でしたか?
もしくは、特に資金の利用目的を問わない「フリーローン」のようなものでしたか?
はたまた、事業の用に供するための「建物」とその「建設用土地」なので、「事業資金融資」だったとか?
ならば、その「融資」は、「有担保」のローンですか?
要するに「お金を貸す代わりに、その対象物件に対して『抵当権』なり『根抵当権』なりを設定します。」という契約のものでしたか?
それとも「無担保」のローンですか?

それによって、
> 銀行への届出などは、必要なのでしょうか?
に対する対応も変わってきます。
もし、「その土地」と「その建物」に、『抵当権』や『根抵当権』が設定されていれば、「抵当権者」に無断で「何か」をすることはできません。
特に「貸す」という場合、それが無償(使用貸借)であれ、有償(賃貸借)であれ、第三者に別の「権利」が発生してしまいます。
「届出」をするどころか、「許可」を得なければダメです。
土地がメチャクチャ広いので、一部を駐車場として貸そう…というのもダメですよ。
特に「住宅ローン」の場合は、「自己の居住の用」にすることを目的としているので、それ以外の目的で利用することは不可です(敷地内に菜園を設けるくらいは認められますが)。
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