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今60歳になり年金を受給し始めたのですが65歳に受給時期を変更できませんか?

A 回答 (1件)

 こんにちは。

60歳から受給中ということは、老齢厚生年金の報酬比例部分をお受け取りでしょうか。そうだとしたら、一旦、受け取り始めたあとでは繰下げをすることはできず、65歳までそのまま支給が続きます。

 ただし、2年位前に厚生年金の制度が変わって、65歳の段階で老齢基礎年金と老齢厚生年金を繰り上げることも条件によってはできることになりました。一旦、65歳で受給を中断するような形です。

 この新制度は全員に適用されるわけではなくて、他の年金の受給資格などによって繰下げできないひともいます。社会保険事務所などに詳細をお尋ねになってください。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060127 …
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