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都市機構の案内を読んでいたら、「取得目的;住宅の建設義務期間等」に[将来居住の場合は土地譲渡契約締結日から10年以内に住宅1戸を建設し、かつ、継続して自ら居住]とあります。また、「買い戻し特約」として[土地譲渡契約締結日から7年間の買戻し特約を付けるとともに、所有権移転登記と同時に、その旨登記いたします。(「将来居住用宅地」については、買戻しの特約期間が土地譲渡契約締結日から10年間となります。)
なお、買戻しの特約期間内であっても、住宅の建設が完了した時点で、買戻し特約の登記を抹消することができます。]とあります。
更に「契約の解除等」で[違反した時は・・・・]と書いてあります。
しかし、10年という長い間には転勤、親の介護などで他の地方に住まざるを得ないときや、病気や急な出費で手放さざるをえない場合や、気が変って全く別の土地に住みたくなる事もあるはずです。また、買戻しの 特約期間を過ぎてから建てたくなる場合もあるはずです。
土地代金の支払いが済んでいても諸事情は考慮されずに、買い戻し又は解約となり一定の違約金と土地使用料を支払わなければならないのでしょうか?
機会があったら都市機構の人に直接きいてみようと思いますが、詳しい方がおられたら教えて下さい。

A 回答 (3件)

>10年という長い間には転勤、親の介護などで他の地方に住まざるを得ないときや、病気や急な出費で手放さざるをえない場合や、気が変って全く別の土地に住みたくなる事もあるはずです。



この場合は「買戻しの特約期間内に土地のまま手放す」ということですね?
ならば、その時点で土地を売った時の値段+契約費用(特に定めがない場合の民法の規定)で買い戻してくれるので何も問題はないのでは。
違約金については契約書がないのでわかりませんが・・・

※実際は買戻しはしないと思います。買値以下の値段で(転売益目的でないことを条件に)承認を得て第三者に転売となると思いますよ。
都市機構の人がなんと返答するのか興味ありますので、聞かれた場合は教えてください。

参考URL:http://blog.smatch.jp/sibata/archive/23
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昔、土地の値段がまだ右肩上がりの時代に、転売目的で取得するのを防ぐために、「買戻し特約」があったのだと思います。

今の時代には必要ないのかもしれません。
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>土地代金の支払いが済んでいても諸事情は考慮されずに、買い戻し又は解約となり一定の違約金と土地使用料を支払わなければならないのでしょうか?



そういうことです。
そもそも土地を購入しながら遊ばせておくというのは通常はありません。
大抵の人はローンを組んで購入することになりますけど、このときには急ぎ建築しないとローンも受けることが出来ません。(住宅ローンは通常1年以内に竣工することがめどとなる)

なのでご質問者が想定している土地だけ先に購入して建築はずっとあということ自体がレアケースであり、更に言うとそれは自分で選択したものですから、自ら責任は取らねばならないことになります。

都市機構の土地というのは宅地目的にて公共事業として行うものなので、目的外利用は許されないということです。
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