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私の住んでいる賃貸マンションでも過去に自殺があったそうです。
共用廊下から飛び降り、隣地(当該物件敷地外)に落ちて亡くなったそうですが、少々気味悪く感じており、事前に知っていたら契約しなかったと思います。
仲介業者に確認するも、亡くなったのが敷地外であるため、重要事項の説明義務はないと言われました。飛び降りたのは当該物件なのですが。。
亡くなったのが敷地外とは言え、契約の解除・引越し費用請求・損害賠償請求など、何らかの請求はできないものでしょうか。

A 回答 (4件)

マンションなんて大抵誰か死んでます。


さらに今回は賃貸のケースなので損害賠償はまず無理でしょう。
それと何年前の話でしょう?ましてや敷地外ですし。
1週間前とかでしたらさすがにそれは・・・・と思いますが、
2年前より前は裁判では説明の義務は特にないという判例もあります。
今回のケースは裁判起こすだけ無駄だと思いますが、
もしやられる場合は簡易裁判で簡潔に司法の判断を仰ぐことをオススメします。
ただ相手不動産屋もプロですから最終的に争ってどっちが勝つかわかってるから強気なのでしょう。
気持ち悪いとは思いますが、そのままお住まいになるか、
もし、どうしても無理!
という場合は相手不動産屋に解約予告などをおまけしてもらえないかとか要求するくらいでしょうか。

ちなみに売買の場合は全然違います。
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部屋内でなければ、告知義務はありません。

そんなこといったら、江戸時代にそこが沼で、子供が溺れ死んだかもしれませんし、戦国時代に合戦場で、たくさん人が死んだかもしれませんし、化石が出るなら恐竜がいっぱい死んだかもしれません。気にしないほうがいいと思います。
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自殺者が出た物件というのはデリケートな問題でもあり、個人の捉え方でもその影響は大きく変わってくる事案です。



しかし、入居の決定に大きく影響を及ぼす事項として、項目に無くても説明義務有りとするのが一般的です。
落ちたのが敷地外、というのは説明を逃れるのには説得力に欠けるように思います。

入居した部屋の前々居住者以前の自殺であるとか、経過年数が長いとかであれば何とも言えません。

その業者が宅地建物取引業協会の会員であれば、地方単位で有る協会の支部に相談窓口があります。
または、都道府県の住宅宅建業係(名称は地方によって変わります。土木事務所が管轄している所も有ります)でも相談できます。

まずはそういう所に相談される事をおすすめします。

なお下記URLの下の方に自殺が出た物件である場合の例や、損害賠償に付いて触れてあります。判例ではありませんが。

http://www.toshin.gr.jp/jutu/rent/rent0309.html

参考にされてください。

参考URL:http://www.toshin.gr.jp/jutu/rent/rent0309.html
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法律問題はケースにより、また行列の出来る法律相談所で弁護士の回答が分かれる様に100パーセント確かな事はいえませんが、近い判例を探してみました。

物件の近くの駐車場(敷地外)の車の中で自殺したケースでは説明義務は免れていました。しかし同じ敷地外であったとしても飛び降りた(足を離した)場所が物件だったとしたら、もうその時点で死亡確定だった気がします。亡くなった場所が敷地外というならば、部屋の中で毒を飲み自殺した人が病院に搬送されて本当に亡くなったのは病院だったら病院だから説明義務はないのか?という事になります。そう考えると、認められる可能性が高いと思います。そして、本当に義務があったかなかったかを決められるのは裁判所しかないんです。義務はないというのはあくまで業者の見解、主張です。ただ自殺後6年か7年経って居たときに物件を見つけられたとしたら、判例で負けているケースもあるようです。頑張ってください。
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