No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>青色専従者は児童手当でいう扶養人数には入るのでしょうか?
入りません。
児童手当法では、
第5条 児童手当は、前条第1項各号のいずれかに該当する者の前年の所得(1月から5月までの月分の児童手当については、前前年の所得とする。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに同項各号のいずれかに該当する者の扶養親族等でない児童で同項各号のいずれかに該当する者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、支給しない。
と規定しており、「所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族」となっています。
一方で、青色専従者は所得税法の規定により控除対象配偶者にはなれないと定めています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm
よって扶養親族には数えることが出来ません。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。補足お願い致します。
青色専従者でも、年間所得が38万円以下なら配偶者控除が出来るのという理解をしていたのですが、良いでしょうか?とすれば、青色申告時に青色専従者で配偶者控除をしている場合も、児童手当でいう扶養人数には入らないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
早速のご回答ありがとうございます。補足お願い致します。
青色専従者でも、年間所得が38万円以下なら配偶者控除が出来るのという理解をしていたのですが、良いでしょうか?とすれば、青色申告時に青色専従者で配偶者控除をしている場合も、児童手当でいう扶養人数には入らないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
>青色専従者でも、年間所得が38万円以下なら配偶者控除が出来るのという理解をしていたのですが
私の示したURL(国税庁のタックスアンサーというサイトです)に、(注)として、
「青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。」
と明記されています。つまり出来ません。
なので、
>青色申告時に青色専従者で配偶者控除をしている場合
があり得ません。
根拠法は、所得税法第2条第1項第23号であり、
控除対象配偶者
「居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第57条第1項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第3項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう。」
と青色専従者で給与の支払を受ける者は無条件に控除対象配偶者にはなれません。
もともと親族に支払う給与というのは、所得税法第56条にて必要経費には算入されないことになっています。しかしながら青色申告の特例として、第57条において、必要経費に算入できるようにしています。
その代わりその親族は扶養控除の対象にはしないとしているのです。
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