実家の借地の件にてお尋ねします。
地主との家族ぐるみの付き合いから、地主の申し出により(好意)田ん
ぼを宅地造成し(費用は実家が全額負担)、家を建てました。
今から35年ほど前の事で、互いに文書も交わさず、当然登記もしてい
ません。あるのは借地料の通い帳程度です。
その間、色々口約束があったようですが、文書もなく、既に地主である
ご主人も亡くなっています。(奥さんは健在)
売却時は家を建てた当時の地価で売却する約束もあったようですが、い
かんせん文書が存在しません。
現在はどんなに交渉しても売却には応じないとのことです。
実家の両親も高齢なことから今明確にすべき点をご指導下さい。
なお、当事例においては所有権の取得時効は成立しないのでしょうか?
また、借地権の相続や建て替えは可能なのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>実家の両親も高齢なことから今明確にすべき点をご指導下さい。
建物の登記がまだであれば登記してください。それで借地権が登記されたことになります。
>当事例においては所有権の取得時効は成立しないのでしょうか?
成立しません。借地はあくまで借地です。賃料を支払っているのに所有しているとはいえません。
>また、借地権の相続や建て替えは可能なのでしょうか?
相続は可能です。建て替えは地主と相談になります。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、借地と思って住んでいるのですから、取得時効は適用されません。
そんなことしたら、借地で暮らしている人が10年もしくは20年経過すれば自分の土地になるので大変なことになります。
明確にすべき点としては借地であること、家屋の所有権をきちんとしておくこと、借地契約終了後に建物をどうするのか、などではないでしょうか。
借地権が有効であれば相続の対象にもなるかと思いますし、建て替えもできるはずですが、借地権終了後に更地で明渡すなどであれば、建て替え後の契約終了期間によっては無駄になる可能性もありますよね。
No.3
- 回答日時:
>所有権の取得時効は成立しないのでしょうか?
所有の意思をもって平穏・公然に占有している必要が有りますが、借地料を払っていたなら、「所有の意志」があったとは認められません。
No.4
- 回答日時:
双方とも借地であることを認識しているわけですからいまさら取得時効は成立しません。
そんなことが認められれば20年間借りていればみんな借り手のものになることになってしまいます。あと借地料をどれくらい払っていたかですが、世間相場並みに払っているのなら借地権が存在し、それならば相続も可能ですし、建替えについても可能でしょう。
ありがとうございます。
借地料は相場並みか若干低い程度ではなかったかと思います。
昔は文書さえ作成せず、口約束が当然の事のように行われており、今に
なってみると悔やまれますが、当時の状況を考えると両親を責める訳に
もいかず…弁護士に相談する旨伝えてはいるのですが。
No.5
- 回答日時:
取得時効は自分のものだという認識が必要ですから借地料の通い帳があっては無理だと思います。
例えば通い帳を隠蔽しても相手方に借地料の入金を証明するものがあればそれでも無理でしょう。
もしそれらのものが一切なく35年前から住んでいることが証明できるなら取得時効の可能性もあるかも。
>借地権の相続や建て替えは可能なのでしょうか?
相続は可能だと思いますが立て替えは地主と相談でしょうね。
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