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機密保持契約書の一文です。
下記の A waiver of a failure はどう訳せばいいでしょうか。
意味としては、本契約を遵守しない権利の放棄、ということでしょうか?

A waiver of a failure to comply hereunder shall be effected only in writing, signed by a waiving Party, and shall not constitute a waiver of any other failures to comply hereunder.

A 回答 (3件)

かなり意訳ですけど、すっきりした日本語で言うと「履行の免除」になると思います。



本契約上の義務履行の免除は、免除を行う当事者が署名した書面によらなければ効力を発しないものとし、また、(ある義務の履行が免除されても)本契約の他の義務の履行は免除されないものとする。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。
本契約を遵守しない権利の放棄ではおかしいですよね。
ネットを検索しても見つからず困っていました。

お礼日時:2007/07/15 08:40

「本契約を遵守しない権利の放棄」ではなく、「本契約を遵守しないことに対する権利の放棄」という意味です。



例えば、「ある1つの契約上の義務を履行しないことに対する(賠償請求などの)権利を放棄しても、その他のいずれの義務の不履行に対してもその権利を放棄するものでないものとする」という意味です。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。
本契約を遵守しない権利の放棄ではおかしいですよね。

お礼日時:2007/07/15 08:38

契約者、契約相手の立場にかかわらず、契約上で伴う権利/義務に対する放棄の条件を書面にしておくこと。

出なければそれは成立しないとのことです。
たとえば、契約で定められた義務をしていないにもかかわらず、それを時間延ばしたりしてあたかもまだ権利ありを主張することは事前に明記
しなければ認めない、言い換えれば明記してあれば権利/義務の放棄も認めるという趣旨です。質問者がどちらの立場かで表現は変わります。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。
本契約を遵守しない権利の放棄ではおかしいですよね。
履行の免除としておきましょう。

お礼日時:2007/07/15 08:36

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