dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

春に会社の従業員だけで納会をしました。従業員の半数以上は参加しています。盛り上がり、お酒も進んだので一人あたり1万円近くになってしまいました。金額としては高額だと思いますが、これを福利厚生費で処理してもよいでしょうか?
取引先との食事は「一人5千円までは会議費」と載っていましたが、従業員のみの場合に関しては載っていないようですので...

A 回答 (4件)

《福利厚生費》で処理していただいて構いません。


但し、不参加者に対して飲食代相当の金品を提供した場合は《給与》になりますので、
注意が必要です。
2次会をされているようであれば、その分の支出は《交際費》です。

また、《会議費》については概ね【3,000円】とされています。
・以後の業務に支障をきたさない食前酒は含んでも可
・会議に相応しい場所であること

《交際費の18年年度改正》については下記を参照ください。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houz …
    • good
    • 0

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syoto …

 所得税基本通達36-30
(課税しない経済的利益……使用者が負担するレクリエーションの費用)

上記にありますように、
 社会通念上一般的に行われていると認められる会食は、課税しなくて
 差し支えない。
 
ここで問題になりますのは、”社会通念上”の解釈ですが、この社会通念の
中には金銭と、会食の目的があげられます。
一年に一度行われる会食であれば1万円程度は一般的と思われます。ただし
あまりに頻繁に行われる場合は注意が必要です。
また、レクレーションとして行うのですから対象者は全従業員でなければ
なりません。(特定の者が対象ですと、その費用は給料”現物給与”です)
参加者は、全員が望ましいと思われますが、個人の事情や会社の業務遂行の
為に参加できない場合も想定されます。一定数以上の参加もしくは複数回の
行事で全員参加でも問題ないと思われます。

本件が、全員が会食の対象(実際に会食の告知を行う必要があります)であり、
年間に頻繁に行っているのでなければ、過半数の参加者があることから厚生費
相当にて処理して問題ないと思われます。
(不参加者に会食相当を金銭支給すると、それは給料です)

ただし、行われた条件によっては”給料”とされる場合もありますので、税理
士にご相談なさいます事をお奨めします。
    • good
    • 0

福利厚生費とは、特定の従業員だけでなく、会社のイベントとして、全従業員に対して


行われるものであり、一般的に要する費用の範囲内であれば、福利厚生費として処理す
ることが出来ます。
質問者さんの場合、納会に半数以上の従業員が参加していますので福利厚生費として処
理することが出来ると思います。。
【全従業員の50%以上の参加者があること。(所基通36-30)】


http://www.taxanswer.nta.go.jp/5261.htm
    • good
    • 0

【福利厚生費の留意点】↓を参考にすると、


http://homepage2.nifty.com/NODE/accounting/pract …
健康促進の為とかでもないし、出席しない人もいますし、
この場合は恩恵を受けた参加者への給与として処理されるべきと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!