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給与の降給についてお聞きします。
よく、年間で給与の10%以上を下げることは
過去の判例から、訴えられたら負けると聞きますが、
本当にそうなのでしょうか。

また、規程に降格で給与が下がった場合も10%以上
下がるケースが出てくるのですが、この場合も
問題ないでしょうか。

A 回答 (1件)

給料が下がる場合



 ◯会社の業績ダウンによる減給
   1.事業経営上の高度の必要性の有無、
   2.不利益の程度(代償措置・経過措置の有無)
   3.社会的妥当性
   4.労働組合又は従業員の大部分の合意の有無
   http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/syu …
  があれば、給与規定等の賃金規定をを変更して給料をダウンしても、
  不利益変更にはあたりません。上記を満たしていれば減給の上限はあり
  ませんし、従業員一人が反対しても、その意見は通りません。
  但し、合意が出来ていなければ 不利益変更になります。
   http://sme.fujitsu.com/accounting/wage/wage006.h …
  この場合、1円でも減給すると違法となります。
 ◯懲罰による降格
   例えば、就業規則違反として懲罰として減給するのであれば、
    違反行為1回につき、平均賃金1日分の半額まで
    月給額の10分の1を減額の上限とする
   質問者さんの記載されている10%は、この事を指されていると思われます。
   http://www.asahi.com/business/kigyokeiei/shokuba …
   しかし、会社の裁量権を逸脱した減給はできません。
 ◯評価による降格
   懲罰による降格に準じます。

>過去の判例から、訴えられたら負けると聞きますが、

懲罰による減給は労基法に10%が記載されています。10%以上の減給は法律
に違反します。当然訴えられれば負けます。

評価による降格の場合であれば、部長を降格して次長の給料。次長の職務内
容であれば、会社の裁量権の範疇です。この場合であれば、職務内容の変更
ですから合法です。
しかし、給料は次長に減給され、職務内容は部長のままであれば違法となる
可能性が極めて高いと思われます。
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