【選手権お題その2】この漫画の2コマ目を考えてください

いつもお世話になっております。
親戚の人(自営業)の事なのですが、現在46歳で国民年金にまったく入っておらず、
20代の頃、会社勤めをしていた頃に少しの期間だけ、厚生年金に入っていたようなのですが、その後は全く加入していませんでした。
国民年金を受けるには、一定期間の払込が必要だそうですが、
今から払っても払いきれないと思うのですが、
そういう人は、払わなくてもいいものなのですか?
また、そういう人でも将来、年金を受ける資格を得る方法というのはあるのでしょうか?
お分かりになる方がいらっしゃったら、教えてください。

A 回答 (5件)

>そういう人は、払わなくてもいいものなのですか?


いえ、法律上はたとえ受給権が発生しない人でも支払義務があります。
とはいえそういう人にはあまり強く納付は勧めてはいませんが。

>そういう人でも将来、年金を受ける資格を得る方法というのはあるのでしょうか?
最低受給資格要件を満たすには25年必要です。
厚生年金加入期間が仮に3年あるとすると、あと22年となります。

ご質問のように加入期間が不足している人の場合には最大で70歳まで加入できます。
つまり、46才からでも70歳までは24年あります。2年は遡及して支払えますので、26年分あります。
厚生年金加入期間を合わせれば70歳より前で受給資格は満たすでしょう。

ちなみにもちろん受給額は満額とはいきません。既に加入していなかった分までは取り戻せませんから。

ただこのまま放置すると昔に払った厚生年金もどぶに捨てることになります。
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国民年金には、老齢年金だけでなく、障害年金、遺族年金があります。

老齢年金は25年納付要件が問われますが、障害年金、遺族年金は、現在経過措置がとられており、平成28年4月1日前に死亡又は疾病による障害の場合、死亡日(初診日)の前日において、死亡日(初診日)の属する月の前前月までの1年間に滞納期間が無ければ、死亡、障害の年金を受けることができます。死亡、障害の事故はいつ起こるかわかりません。今からでも決して遅くは無いと思います。納付をお勧めします。
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この回答へのお礼

みなさま。お礼が遅くなり申し訳ありません。
よく分かりました。ありがとうございました。
本人に伝えて、これからでも入るように言ってみようと思います。
どの方の回答もとても分かりやすく、全てにポイントをつけたいのですが、
システム上の事なので申し訳ありません。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/07/19 14:08

現在2年前に遡って支払えるようですが、10年前に遡れるようにしようと審議されています。

そう考えると、今からでも遅くないですね。

ただ、年金制度は支払時は、支払われている人を支える制度であり、しっかり老人を支えた国民、義務を果した国民に権利を与えようと言うものなので、受取りたいけど払いたくない人は、そもそも制度を誤解していると思いますよ。

どうして年金加入が義務なのか、それが問題なんですよ。
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本人にやる気があればですけど。


ギリギリ間に合わすことはできます。
まず、厚生年金の被保険者期間を把握します。
上記の期間にもよりますが、過去2年分の未納保険料を納付する。
60歳以後65歳まで任意加入をして保険料を納付する。
65歳からは最大70歳まで、もしくは、受給資格期間300ヶ月を満たすまで
特例による任意加入被保険者として保険料を納付する。
受給資格期間を満たせばそれ以降、年金が受給できます。
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年金(老齢基礎年金)の受給には25年(300ヶ月)以上の加入期間が必要です


http://hccweb1.bai.ne.jp/~apadi703/txt6.htm
65歳まで任意加入が出来ますから、過去2年間を遡って保険料を払えば、19年相当になります、20代の厚生年金期間が6年以上あればクリアできるのでは
それでも無理の場合は、現状は他に手はないと思います・・老齢基礎年金は受けられない
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