厚生年金について、前々からの疑問があります。
大学在学中、年金免除でした。
卒業後、2年間企業に勤め、厚生年金に加入していました。
会社を辞め、2年程フリーターでした。その間は国民年金に加入しました。しかし、その内、1年間は免除とのことでした。
今現在、企業に就職して厚生年金に加入しています。
年金未加入期間は1日もないと思います。
そこで質問なのですが、
(1) 「免除」というのは、未加入ではなく、払っていたものとして将来は加算されるのでしょうか?
(2) そもそも国民年金・厚生年金とよく聞きますが、私の場合、フリーター期間は国民年金でした。これは将来どう影響が出てくるのでしょうか?
(3) ちらっと聞いたのですが、厚生年金加入料は、35年間払えば、その後は払ってももらえる金額は同じ。と聞きました。これは本当なのでしょうか?
(4) 結婚などした場合、妻は結婚前に働いてたりするわけで、彼女自身の払ってきた厚生・国民年金があると思うのですが、夫婦になった場合も将来的に生きてくるのでしょうか?また、夫婦共働きでそれぞれが年金に加入している場合は将来倍額、受給できるというものなのでしょうか??
(5) 最後に、国民年金と厚生年金とでは、将来受給できる金額が違うのでしょうか?(よく厚生年金のほうがいい。と聞きますがどれくらい違うものなの??)
ちなみに私は27歳の男です
質問ばかりですみません。もちろん、今の日本財政などから、「将来はわからない。もらえるかどうかさえ分からない」といった意見もあるでしょうが、それは抜きで答えていただけたら幸いです。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
年金関係は本当にわかりづらいのでお困りのことと思います。
(1)恐らく、大学在学中は「学生納付特例制度」が、フリーターの時は「若年者納付猶予制度」(経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合、申請により保険料の納付が猶予となる)が適用されたのだと思います。
受給資格期間としては反映されますが、年金額には反映されませんので、加算があるかないか?で答えれば「ない」ということになります。
10年以内であれば追納(遡って保険料を納めること)ができ、追納をして初めて、年金額に反映されます。
(2)日本の年金制度は3階建て構造になっていまして、1階部分と呼ばれる基礎部分が「国民年金」です。
この基礎部分に加算される2階部分が「厚生年金」です。
つまり「厚生年金」を納めている期間が長ければ、それだけ年金額も増えるということです。
3階部分は2階部分に更に加算されるもので、「厚生年金基金」等がこれにあたります。
(3)誤りだと思います。
平成19年度版の式なので、今後改正があるかもしれませんが、年金額の計算式に「加入期間」という言葉が出てきます。
長く加入していれば加入期間は当然増えますから・・・。
(4)ご夫婦それぞれで支給要件を満たしていれば、互いに年金を受け取ることができますので、倍額・・・になるかどうかはわかりませんが(全く同じ期間、同じ条件で加入していれば別ですが、そんなことは現実にはありえないと思いますので・・・。)、ずっと国民年金保険の奥様と厚生年金保険のだんなさまのご家庭よりは、奥様にも厚生年金保険の加入時期がある分、多いと思いますよ。
(5)前述の通り、全く違います。
国民年金のみですと、「老齢基礎年金」しか受け取れませんが、厚生年金に加入していれば「報酬比例部分」などの加算があります。
ざっと説明しましたので、詳しくは
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
をご覧になってみてください。
ご参考になれば幸いです。
とてもわかりやすい解説をありがとうございます。本当に参考になります。今まで本当に全く意味がわからない世界だったものですので大変貴重な説明で助かりました。
No.3
- 回答日時:
免除がもし全額免除なら、その期間中は、年金計算の時点での納付済み平均月額の1/3の額を納付したものとして計算されます。
ですから、払っていたものとして加算はされますが、非常に低い額になってしまいます。もし、現在余裕があるなら、10年以内の範囲で追納もできますので、将来の受取額が心配なら、追納しておくのがいいでしょう。
また、国民年金というのは基礎年金で、基本的にすべての成人が加入しています。厚生年金というのは、そこへ付加する年金で、厚生年金に加入している人は、国民年金+厚生年金を支払っている状態ですので、将来の受取額は国民年金のみの人より、厚生年金に入っていた人のほうが多くなります。
また、国民年金は全額本人が支払いますが、厚生年金加入者は半額を企業(雇用者)側が負担してくれます。
厚生年金の加入上限月数は、444ヶ月です。年に直すと37年で、年金の算出時の計算もこれを上限として行われるので、37年間払えば同じと言えるかもしれません。
結婚後の年金は、現在の制度では専業主婦になっても、夫の年金に加算して加入していることになっていますから、加入の資格は失われません。会社員時代と通算して、月数・金額が算定されます。
また、共働きでそれぞれ年金に加入していれば、もちろんそれぞれが年金をもらえます。単純に倍額とはなりませんが、一般的には受取額は多くなることが予想されます。
国民年金と厚生年金の違いは、さきほど申し上げたとおりで、厚生年金は国民年金に加算して払っていることになるので、受取額も多くなります。
国民年金は収入に関係なく、一律ですが、厚生年金では収入に比例して掛け金・年金ともに上下します。会社員で収入が常に掛け金計算の上限で推移したの多い人は、現在は年金では600万円~700万円程度もらえることになると思われます。
以上、ご参考までに。
ありがとうございます。やはり免除とはいってもその分のツケは将来にやってくるようですね・・。フリーター期間が2年近くあるので不安です・・。将来どれくらいの金額をもらえるのかわかりませんが区役所に行って聞いてみようと思いました。とても参考になりました。ありがとうございます。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>(1) 「免除」というのは、未加入ではなく、払っていたものとして将来は加算されるのでしょうか?
「免除」を受けていたのであれば、保険料を1/3納付したものとみなした金額に相当する年金額になります。
ただご質問者が受けたのが、学生特例納付や若年者猶予の場合には保険料は払っていないとみなして、その分老齢年金は減額されます。(ただ本当に未納なのとは異なり、年金加入者としては扱われます)
どちらの場合でも、10年以内であれば追納可能です。
>(2) そもそも国民年金・厚生年金とよく聞きますが、私の場合、フリーター期間は国民年金でした。これは将来どう影響が出てくるのでしょうか?
まあ厚生年金加入期間が少ないということは厚生年金の年金額は、ずっと厚生年金に加入している人より、その分少ないというのはお分かりになると思います。
それだけの違いです。国民年金部分は同じです。
>(3) ちらっと聞いたのですが、厚生年金加入料は、35年間払えば、その後は払ってももらえる金額は同じ。と聞きました。これは本当なのでしょうか?
いえ、違います。国民年金についていうと、480ヶ月、つまり40年間の加入がMAXであり、受給額もそれで打ち止めです。
しかし厚生年金については払った分だけ増えます。加入期間に制限はありません。いくらでも加入できます。(ただし年齢的には基本は70歳未満までです。70歳以上はちょっと特殊です)
たとえば中学が終わって働き始めた人は16才から加入することになり、更に60歳超えても働き続けて70歳まで働いたとします。するとその分だけ年金額は増えます。
(65歳以降厚生年金をもらいながら働くということが出来ます。ただ受給額の制限を受けますが)
ちなみに厚生年金では加入年数が44年を超える人には特例措置があるのですけど、これ以上は話がややこしくなるので、とにかく、厚生年金は70歳未満であれば特に加入に制限はなく、加入して保険料を支払った分だけ年金をもらえると覚えておくとよいでしょう。
>(4)夫婦になった場合も将来的に生きてくるのでしょうか?
はい。今の年金制度は個人単位に変わりました。そのため各人が生きている限り自分の年金をそれぞれ受け取れます。
>夫婦共働きでそれぞれが年金に加入している場合は将来倍額、受給できるというものなのでしょうか??
そうです。
一つだけ違うのは、遺族年金関係です。遺族年金というのは本人に支給されるのではなく、本人が亡くなった場合に配偶者等が受給する年金です。この年金と配偶者が受給する年金などについては併給制限というものがあります。
ただ純粋に老齢年金についていうと、個人単位であり、各人が加入した分だけ受け取るという単純な仕組みです。
(一部ややこしい例外規定がありますけどそれは省略します)
>(5) 最後に、国民年金と厚生年金とでは、将来受給できる金額が違うのでしょうか?(よく厚生年金のほうがいい。と聞きますがどれくらい違うものなの??)
厚生年金とは、厚生年金報酬比例分+国民年金 ですから、当然国民年金だけより多いです。どのくらい違うのかということに対するお答えは難しいですね。
どのくらいの保険料を支払ってきたのかでかなり違います。
一般的には大学卒業後就職して定年退職となる人は、国民年金と厚生年金合わせて20万/月程度はもらいます。国民年金だけだと月7万弱です。
No.6
- 回答日時:
基本的なところを、
年金は基本的に個人個人に対して支給されるものです。
夫婦であれ、その個人がその被保険者期間がどのような形態であったかによって年金額は変わってきます。
年金受給の資格は、
国民年金1号被保険者=2号、3号以外の20歳から60歳に達するまでの人
国民年金2号被保険者=厚生年金、共済等被用者年金被保険者(15歳3月31日から70歳に達するまでの人)
国民年金3号被保険者=2号被保険者の被扶養配偶者で20歳から60歳に達するまでの人
老齢に関する年金の受給内訳(男性昭和36年4月2日以降、女性昭和41年4月2日以降生まれの人)は、
1.国民年金1号被保険者のみの期間しかない人=老齢基礎年金
2.2号被保険者=厚生年金加入期間がある人=老齢基礎年金+老齢厚生年金(報酬比例部分といいます)
3.国民年金1号+3号の期間がある人=老齢基礎年金
4.国民年金2号+3号の期間がある人=老齢基礎年金+老齢厚生年金(報酬比例部分)
5.国民年金1+号2号+3号の期間がある人=老齢基礎年金+老齢厚生年金(報酬比例部分)
が65歳から受給できます。
老齢基礎年金部分の額の計算は全ての被保険者(2号も)共通で20歳に達した月から
60歳に達する月の前月までの480ヶ月(40年間)で満額受給となります。
この間に未納や免除されて追納していなければ受給額が少なくなります。
免除に関してはH12年度から学生納付特例、H17年度から30歳未満の保険料納付猶予制度が始まってます。
この両者の制度利用者は、追納(10年)しない限りは年金受給資格の計算の基礎には算入しますが、
年金額算定の基礎には算入しません。
H12年3月31日までの免除期間であれば一般の全額免除ですので、
1/3の期間を年金額算定の基礎に算入します。
厚生年金は理論的に15歳以後最初の3月31日を過ぎた日から70歳に達する日まで加入できます。
報酬比例部分の計算に上限月数はありません。444ヶ月や480ヶ月というのは間違いです。
厚生年金(報酬比例部分)は上限62万円までの報酬月額が高いほど(上限62万円まで)
加入期間が長いほど多く受給できる制度なんです。
>>加入期間が長いほど多く受給できる制度なんです
なるど・・・。それならなおさら免除されていた期間の分を払っておかなければならないと思えます。本当に勉強になります。ありがとうございます。
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