調べましたが書いてなかったので質問させてください。
現在、一箇所でバイトをしています。
収入は30万くらいです。
現在、緊急でもう一箇所バイトをしようかと思ってるんですが
話によると
たとえばA社でバイトをやってその所得税が1万円の場合、
B社も増やすと、それが2万円になるばかりか、
A社、B社の両方から2万円ずつひかれるといわれました。
ですので、今まで1万円だったものが
4万円のマイナスになる
ということだと思うんですが
それが怖くて2箇所目のバイトに踏み切れません。
それが本当かどうか、
またそれとは内容が違くても
2箇所でやると税金はどのようになるのか
を知りたいです。
誰か教えてくださいませm__m
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
自分も去年バイトを変えて2箇所で働いた者です
既にあるようですが、税金は予め多めに払っていて、それでも足りなければ確定申告で支払わなければなりません
しかし、仮に多く払いすぎた!というときは同じく確定申告をすれば還付されます
自分も忙しかったのでネットでプリントアウトして、郵送で送りましたがちゃんと1万円戻ってきましたよ^^
払いすぎた分は確定申告後戻ってくるようなのでご安心ください
参考URLで全て名前から住所から全部プリントして後は源泉徴収票を働いた箇所の分だけ貼れば問題ないと思います
確定申告書等作成コーナー→■所得税の確定申告書 →◆給与所得のみの方の申告書 で案内通りに入力して税金が返ってきた学生の戯言なので、聞き流してかまいません。
お役に立てればいいのですが
参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
No.5
- 回答日時:
#3です
下記の「平成19年1月以降分、前線徴収税額表」をご覧下さい
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/0 …
真ん中からちょっと下の方にあります
(開かない場合は、Adobe Readerをインストールして下さい、上の方に説明があります(セキュリティによるもので無い場合)pdfファイルなのでAdobe Readerがパソコン内にないと開けません)
緑色の紙ですが、2枚提出していませんか、提出していればそうです
1枚は年末調整用、もう1枚は今年度徴収用です
No.4
- 回答日時:
追加です。
1箇所の場合は、まず、会社で年末調整をやってくれますね。そして、翌年最初の給料日ぐらいに源泉徴収票をくれますから、それを添付して副業の収入を追加し、確定申告をやればよいのですよ。
扶養控除申告書は、特に色は関係ありません。国税庁のHPからもプリントアウトして出せます。(アドレスを入れておきました)
でも、これを会社に出しても出さなくても、最終的には確定申告で精算できますから、特に心配はありません。
参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
No.3
- 回答日時:
所得税に付いては、すでに回答がありますから、以下参考までに
月々の所得税に付いてはは下記を参考にして下さい
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
「給与所得者の扶養控除等の申告書」を提出してある場合は「甲」で
提出していない場合は「乙」で仮徴収されます
上記の申告書は一社しか出せません
通常だと、今の会社が「甲」でバイト先は「乙」になります
この回答への補足
ありがとうございます。
すいません、上記URLを見たいのですがひらけませんでしたTT
「給与所得者の扶養控除等の申告書」
というのは緑色の紙のことでしょうか?
なんか去年の年末に提出した覚えがあります。
No.2
- 回答日時:
基本的なことを覚えましょうね。
所得税は、1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
サラリーマンと一部職種の自営業者に限っては、源泉徴収の名の下に分割前払いをさせられます。
源泉徴収はあくまでも仮の前払いに過ぎず、1年が終わってから、あるいは終わりそうになってから、前払い分に過不足があれば是正します。
過不足の是正を会社が代行してくれることを「年末調整」、自分でやることを「確定申告」と言います。
つまり、1年間に何社で働こうと、税金が多かったり少なかったりすることはないのです。
もちろん、仮の前払いはさせられますから、一時的に多く出ていくことはありますが、年末または翌年初めには返ってくるのです。
>たとえばA社でバイトをやってその所得税が1万円の場合…
>A社、B社の両方から2万円ずつひかれるといわれました…
そういうことはありません。
>B社も増やすと、それが2万円になるばかりか…
それはあり得る話ですが、前述のとおり、年末または翌年初めまでがまんをすればよいだけです。
この回答への補足
年末調整と確定申告の違いを今理解しました。
そういうことなんですね。
では数社で働いたとして、とられる税金が多くても
返ってくるということですよね。
>たとえばA社でバイトをやってその所得税が1万円の場合…
>A社、B社の両方から2万円ずつひかれるといわれました…
>そういうことはありません。
ありがとうござます!ないんですね!
僕が心配したのは、
今1万円くらい毎月給料から税金がひかれてますが
これが増えると言われたのでそれを心配しました。。
戻ってくるなら安心です。
No.1
- 回答日時:
質問者さんは、毎月の源泉所得税のことをご心配のことと思いますが、最終的には年末調整か、確定申告で確定します。
したがって、毎月の引かれる税金が多ければ、年末(確定申告)に還付されますし、少なければ追加徴収されます。
あくまでも、毎月の分は暫定的な税金ですので何もご心配することはありません。
この回答への補足
なるほどです。
では、最終的には、戻ってきた金と差し引きすれば
とられる税金に差は全くないと考えてよろしいでしょうか??
2箇所でやっても、1箇所でやっても、とられる税金の率はかわらないということですね?
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