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コンビニでアルバイトをしております。
週3日、6ヵ月以勤務しているので有給を頂こうと思ったのですが、2ヵ月前にFC店から直営店に変わってたことを思い出しました。

雇用主が変わったのに伴い、継続勤務期間もリセットさせるのでしょうか?

同じ会社でパートから正社員に、という場合の扱いは分かったのですが、同じ会社で雇用主が変わったという場合はどのように考えればいいのか分かりませんでした。
(そもそもコンビニの場合、会社と考えて良いのかすら不明です)

会社によって違いがあるのだろうとは思いますが、アドバイスをお願いします。
ちなみに、具体的な会社名はローソンです。

A 回答 (1件)

以下、参考程度に


>雇用主が変わったのに伴い、継続勤務期間もリセットさせるのでしょうか?
 ・FCから直営に変更になった際、新たに雇用契約を新雇用者(ローソン本社)とされ、雇用契約書を書かれたか、書かれた場合、その内容は旧契約内容を継続する旨の条項があるか、もしくは新規契約(旧契約は終了、旧契約内容は継続されない)としてされているのか
  上記の新しい契約書で、旧契約書の内容が継続されていれば、6ヵ月後に有給休暇は5日間発生します、
  新規契約として、旧契約書の内容を引き継いでいないなら、新契約の時点からの新しい契約なので、その契約日より6ヵ月後に有給休暇発生になると思います:今回は6ヶ月に満たないので発生していない
 ・FCから直営に変更になったが、雇用契約書は入店時の物(旧契約書)のみで、新規に契約書などは作成していないなら、旧契約書の内容がそのまま継続されているので、6ヶ月経過後有給休暇は5日間発生します(新雇用者が旧雇用者の契約内容を引き継いでいる状態)
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この回答へのお礼

私の場合は、直営店になった際に新たに契約書を作成したので、前者が当てはまるのですね。
引き継ぐか引き継がないかの条項があることを知りませんでした。
(契約を交わした社員さんに尋ねても「分からない」と言われたので、割と見落としがちなのかもしれません…。)

大変参考になりました、ありがとうございます。

お礼日時:2007/08/08 15:59

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