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以下の事例の場合は、いくら税金がかかるのがご教授お願いしたいです。

昭和42年に父親が売買により取得(いくらかは不明)
昭和56年に父親が死去。母親とAが相続により2分の1づつ取得。
平成17年に母親が死去。Aが相続により取得。

Aが売却する場合、不動産譲渡税はいくらになるのでしょうか?
なお土地に建物が建っておりますが、住居としては利用しておらず、いわゆる別荘です。土地評価額760万円、建物評価額40万円です。

お願いいたします。

A 回答 (2件)

相続により取得した資産を売却した場合にはその取得の時期と取得価額は引き継ぎますが、取得価額が不明だと取得費の計算ができないため、その時には売却価格の5%を取得費とみなして計算します。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3270.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm

例えば、300万円で売却したら取得費は15万円となるので、
  300万円-(15万円+譲渡費用)×15%
が所得税となり、売却した翌年の2/16~3/15までに申告・納付しなければなりません。
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます。
参考になりました。
とても感謝です!

お礼日時:2007/08/16 14:53

税額=課税長期譲渡所得金額x15%(住民税5%)


 ではないでしょうか?。 
 *課税長期所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
特別控除はほとんでゼロです。 以前は100万控除されていましたが去年廃止されたとおもいました。 お国が貧乏なんでねえ。
 さらに取得費は遺産での相続ですから直接お金の支払いが発生して取得してませんからこれもゼロでしょう。
 つまり本年度に売買すれば来年4月下旬に国税の15%、そして6月以降に住民税として5%が割賦ですね。
 詳しくは税理士さんにお聞きくださいな。
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます。
参考になりました。
とても感謝です!

お礼日時:2007/08/16 14:54

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