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お世話になります、よろしく御願いしす。

医師免許の取得についての質問です。
専門の方によろしく御願い申し上げます。

医師免許は罰金以上の違法を犯したことのある人は取得できないと聞き及んだことがあるのですが、これは事実でしょうか。

私、現在某大学の医学生をしております。
今夏、妻の両親が訪ねてきてくれたところ、初めて訪れた町を車で案内していました時に右折禁止の場所で誤って右折してしまったのです。
ここで警察の方に止められ切符を切られ、いくばくかの罰金を支払うことになりました。

このような場合、やはり(罰金刑以上ですので)医師免許取得は出来なくなってしまうものでしょうか。
真に手前勝手な質問で恐縮ですが、どなたか専門家・経験者の方から御回答頂ければ幸いと存じます。

A 回答 (5件)

そんなことはありません。


罰金刑で医師免許取得欠格事項にはなりません。

あと、右折禁止を右折しても「罰金」はとられません。
とられるのは「反則金」です。
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この回答へのお礼

早速の御回答ありがとうございます。

なるほど。
PASERIS様のご回答で、妻共々胸を撫で下ろしているところです。
これからも学業に励んで参りたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/08/20 00:08

こんにちは。



私の友人がスピード違反で免停になりましーもう15年もまえですがー。右折禁止違反どころではない反則金を払ったはずです。本人も国家試験受験できるかどうかで、随分ビビッてましたね。しかし医師国家試験を受験して合格し普通に医者やっています。

ただ国家試験の会場が我々普通?の学生と異なっていましたね。「別室受験」と呼んでいました。交通違反で反則金を支払うなんて医師bの不的確条項に無いはずです。別室受験させる厚労省の処置の意味も不明でしたね。

要するに、医師を自分たち厚労省の役人のコンロール下に置いておきたいという政治的な配慮だけだとおもっています。
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No3の回答者です。



軽症 ではなく 軽傷 です。

失礼しました。
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もう解決しているようですが、ご参考までに・・



古い話で記憶もやや曖昧ですが、私は医学部1年生の時(25年位前)車で右折の際に直進バイクと接触して軽症を負わせてしまいました。

確か略式起訴となり、罰金は5~10万円ぐらいだったと思います。

国家試験受験の際には特別なことは一切ありませんでしたよ。(若干不安はありましたが )

ちなみに、右折禁止や駐禁で国試が受けられなくなるなら、医学生の半分以上はだめじゃないですか。
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下記URLによるとスピード違反等、交通違反による罰金刑の場合は


学長の嘆願書等が必要なようですが、医師免許取得の障害とはならないようですね。
http://www3.kmu.ac.jp/legalmed/lect/law.html


しかしご質問から判断すると、現在のあなたには無関係ですよ。
「罰金」と「反則金」の区別つく程度の知識は身につけておきましょうね。
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この回答へのお礼

御回答有難うございました。

恥ずかしながら、罰金・反則金の違いを存じ上げておりませんでした。
ご指摘有難うございます。
勉強して参ります。

お礼日時:2007/08/20 00:14

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