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会社に社員の親睦を目的とした、社員共済会が有ります。

社員共済会の運営費は、社員と会社の補助金で賄われています。
今年度会社の都合などにより、レクリエーションが行えず残金が多額となったため、
共済会が商品券を購入し、会員(社員全員)に配る事としました。

この商品券は、現物給与として給与課税の対象になるのでしょうか?
この場合、会社の年末調整で加算して処理しても良いのでしょうか。

それとも、共済会からのため給与にはなり得ないので、
この場合一時所得となるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

課税所得にはなりません。


でも標準報酬月額を算出するための報酬にはあたる
のかな?

担当の税理士さんにでも聞くのが一番だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>課税所得にはなりません。
贈与税の対象にもならないのでしょうか?
そのままには信じがたいです。

>担当の税理士さんにでも
いません

1.税務署に聞く
給与課税しない場合、会社は共済会への補助金として福利厚生処理
従業員は給与課税されないので、合法的であったとしても、
租税回避的行為に思えるので、印象が良くないと思われる。

2.匿名で聞く
いざ調査になれば証拠能力に欠き意味がない。

税理士がいないので、税務署に聞く事は多く、目をつけられたくない
と言うのも本音です。

お礼日時:2007/08/29 08:37

なぜ課税支給にならないかといいますと、


社員共済会の運営費は、社員と会社の補助金で
賄われているんですよね。

ということは、社員はどういう形で会社にお金
はらっているのでしょうか?
たいてい給料から天引きしませんか?あるいは
給料もらってからお金を現金で共済の人に預け
るはずですよね。

となると、その現金は給料もらうときに所得税
引かれているじゃないですか。
だから、すでに課税されているお金を会社に預
けて余ったから商品券でもらったとしても所得
税は2重に課税されないんです。

じゃあ、会社が補助しているお金は所得税かか
っていないじゃん。となるかもしれませんか、
商品券でもらった分が会社が補助したお金なの
か自分が預けたお金なのか判断つきませんよね。

だから自分の給料から預けた(銀行に預けた)
余ったから返してもらった(銀行から引き出した)
ほら、こう考えれば所得税かかりませんよ。

ということは、標準報酬月額を計算する報酬にも
なりません(給料でもらっているのですでに報酬に
なっています)

贈与税にもなりません、(所得税と贈与税は2重に
課税されません)
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この回答へのお礼

>こう考えれば所得税かかりませんよ。
この部分は十分に理解できるのですが、

逆に、会社が共済会を隠れ蓑にして、社員に商品券を配った
とも考え方によってはできると思うのです。

今回の商品券の額が、前年度からの繰越や退職等で
積立残金が多額になり天引きされた積立額の3倍近くにもなり、
人によっては受取額が20万円近くになるので気になりました。

しかしおっしゃるように、共済会から受け取るものは
基本的に課税関係を生じさせないようですね。

ただ今回金額が大きく、基本的なケースになるか
またならない場合には、課税関係がどうか気になりますので
多少印象が悪くても、税務署に相談した方が良いかもなど
と考えています。

丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/30 11:46

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