アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

有限会社の株価と相続について質問させていただきます。
私の母が、友人と二人で有限会社を興しました。
友人(以下、A氏とします)が代表取締役社長、母が取締役として、有限会社を立ち上げ、資本金はA氏が300万円を負担し、母は1円として出資しませんでしたが、A氏は母の手腕を買っており、A氏の負担した300万円の内、150万円を母が出資したという形を取ったそうです。
会社の定款によると、一株あたり5万円となっており、この段階で、A氏名義の株が30株、母名義の株が30株という形になりました。
その後、会社の経営状況は順調で、私もその会社の社員として働かせてもらうこととなりました。

そして最近母が亡くなり、株をどのように処理するかという話になったのですが、家族内での話し合いでは、その会社で現在働く私が相続するという話になりました。
けれども、遺産相続に私は疎いものですから、会社が委託しており、A氏の知り合いでもある税理士さんの事務所に株の相続について相談をしたのですが、税理士さんいわく
「元々の出資者がA氏であり、母は名義上の株主でしかないので、母が亡くなった今、母の持ち株は出資者であるA氏の元に返すのが良い。また、赤字経営の現在の状態では株の価値は0に等しいので、それをわざわざ相続する必要はないのではないか。」
と言われました。
確かに現在は新規事業を興した煽りで赤字経営なのは確かですが、新規事業が波に乗れば、黒字経営に転換しますし、間違いなく波に乗るときが来ます。
私は、その株を相続することによって、その会社の取締役になりたいだとか、株を換金してほしいなどとは思ってはいないのですが、こういった場合、株をA氏に返還するのが普通なのでしょうか?
また、税理士さんのおっしゃった、株の価値が0に等しいというのは本当なのでしょうか?
理由も合わせて教えてくださると有り難いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

会社を経営しています。



株は会社の価値そのものですから
赤字会社で倒産するなら価値は0です。
ですが、赤字のみをもって価値が0とはいいきれません。
会社に資産があったり、また今後の成長も加味されると思います。
私は質問者様が半分相続するのが正しいのではないかと思います

税理士は所詮、税務のみを代理でおこなってるにすぎませんので
たかが税理士が首をつっこむもんだいではありません。
    • good
    • 8
この回答へのお礼

TOGO123様、回答していただき、ありがとうございます。

定款に1株5万円と謳われていても所有する株価に関しては有限会社でも変動するということなのでしょうか?

>>税理士は所詮、税務のみを代理でおこなってるにすぎませんので
たかが税理士が首をつっこむもんだいではありません。
私も相談相手を間違えてしまったのかもしれません^^;
税理士さんも、「私が直接タッチできる問題ではないが」とおっしゃっておりました。

一度、A氏とも話し合いを持とうとは思っているのですが、経営の苦しい今、株の話を持ち出して「買い取ってほしいのかな?」と要らぬ心配をさせたくはありません。
私としては、母は病気を押してまで会社に尽力していましたので、理解しにくいとは思いますが、何か母が会社のために頑張った証を自分のそばに置いておきたいと思っています。

お礼日時:2007/09/03 23:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!