
セブンイレブンでレジのパートをやっていたとします。9月末でおつりの間違いが多いという理由で解雇を言い渡されたのですが、9月で店長とオーナーは他の店舗に行くことになり、代わりにマーケティング営業部のほうから自分の父がその店舗に店長としてくることになった場合で、10月1日に面接の結果、10月3日から改めて採用となりました。この場合は、やめさせた店長とかオーナーが面接をして再採用したような場合は解雇取り消しの余地はありますが、このように解雇したオーナーと改めて採用した店長がまったく両者は無関係で引継ぎをしていない状態では解雇後の新規採用とみなされてしまうのでしょうか。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
こんにちは。
人事など実務を経験してきました。
結論から言いますと、NO1の回答者の方のおっしゃる通りで解雇された証拠は残ります。
また回答の補足欄にご自身が書かれておられますが、
>退職した時点で今後働く予定がなくて…
↑予定ではなく働く意思があって仕事を探している状態であり「予定」がないという単純な理由ではありませんよ。
社会保険については退職時にどのような手続きをされたか分りませんが新規雇用であれば再加入ということになるでしょう。
そして、他にも詳細に渡ることもあるかと思います。このサイトでは書けないこともあるかと思いますので、ハローワークにてじっくり相談された方が賢明かと思います。
少しでも参考になれば幸いですが…
この回答への補足
正社員を解雇後パートとして採用された場合などは間が開いていなくても解雇として有効に成立すると解していいのでしょうか。
パートを解雇してから正社員で雇用はありえないと解します。
前よりも条件での悪い雇用は解雇ですが、前よりも条件での良い雇用は解雇とはいわないそうです。
10月1日から再雇用する予定があって9月30日で解雇するというのは、解雇というのは仕事をやめさせることですから、同じ店長であれば(同一事業所で同一仕事内容で使用者が同じで上級職から下級職への変更ではない)即日再雇用の予定のある解雇はありえないと解します。ただし、店長が違う場合は事業所が同じでも使用者が異なるという立場から解雇後の再雇用であると解します。
ただし、使用者が同じであっても、普通解雇の後即日再雇用はありえませんが、懲戒解雇の後の即日再雇用は懲戒解雇と即日の再雇用は性質を異にするためにありうると解します。
社会保険は正社員からパートの場合でも継続です。1日も開いてなければ身分解放日があれば喪失ですが、身分解放日がない場合は継続だそうです。雇用保険者は同一事業所でも使用者が異なる場合は承継をしていない限りは別雇用となります。これは、解雇ではなく9月30日までの契約になっていて9月30日付けで退職、10月1日から違う店長のもとで採用されるのであれば新規の雇用となるそうです。これは、給料を引き継いだ場合も同様の取り扱いになるそうで、あくまで経験に基づいて初任給を算定しているにすぎないそうです。
たとえ使用者が同じであっても、再雇用の予定のある退職であれば雇用保険は継続ですが、9月30日付けで退職でその後10月以降に再雇用が決まった場合退職日の当日において再雇用の予定がなかったけども退職日の翌日以降に内定をもらえばたとえ使用者が同じでも新規で加入となるそうです。
No.1
- 回答日時:
解雇された事実は残ります。
取り消せません。
再雇用になります。
ただつり銭間違えが多いなら再び解雇される可能性が高いです。
この回答への補足
このような場合前歴があるので、おそらく経験による初任給の評価はないに等しいですよね?社会保険の場合は1日も空きがなくかつ事業所が同じであれば継続となるらしいです、雇用保険の場合はよくわかりませんが、退職後再び同一の事業所に採用されたからといっても、退職した時点で今後働く予定がなくてその後求職活動によって雇用された場合は失業とみなします、7日間の待機期間さえ認定されれば基本手当てはもらえますが再就職手当ては無理ですよね?
補足日時:2007/09/23 08:35お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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