いろいろ調べているのですが、わからないので教えてください。
今、夫の扶養に入っていて、年間の収入が103万を超えちゃいけないと言われていたのですが、気づいたらもうすでに超えていて、120万くらいになりそうです。
ちなみに会社から扶養手当はもらっていません。
<質問(1)>
このままだと、具体的にいつ、どのようなデメリットが発生してしまうのでしょうか??
<質問(2)>
収入が103万を超えたということを、普通は会社が調べるものなのでしょうか??それとも自己申告なのでしょうか??会社によりけりなのでしょうか??
<質問(3)>
私の場合、配偶者特別控除を適用してもらえると思うのですが、手続きするならばどのようなタイミングで、どのような手続きをすればよいのでしょうか??どんな会社でも、配偶者特別控除の手続きに応えてもらえるのでしょうか??
<質問(4)>
配偶者特別控除をしてもらうための手続きに、確定申告は関係してくるのでしょうか??昨年から扶養に入っているのですが、扶養に入っていれば確定申告は必要ないと思いしていません。こういうのも関係してくるのか教えてください。
たくさん質問してすみません(><)どうぞよろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>質問(1)
夫が今年の年末調整で受けられる控除が、配偶者控除から配偶者特別控除に変わり控除金額が減るため税金が増えます。
具体的には103万以下であれば夫は38万の控除を受けられますが、120万だと21万に減ってしまいます。
実際に金額は所得税(これは今年支払う分)と住民税(これは来年支払う分)で1万7千ずつ、合計3万4千ぐらい増えます(所得税については課税所得の額によって税率が異なりますが10%と推測して計算しました)。
また質問者の方自身にも税金が掛かります、120万だと所得税(これは今年支払う分)が8500、住民税の所得割が22000、住民税の均等割が4000で合計で住民税(これは来年支払う分)が26000です。
>質問(2)
会社は調べません、しかし税務署は調べます。
質問者の方の収入は質問者の方の会社が税務署に届けてあります。
ですから夫が質問者の方が配偶者控除に該当しないのに配偶者控除を申告したり、配偶者特別控除で質問者の方の収入を過少申告すれば夫の会社に修正するように税務署から通知が来ます。
そうなれば夫は会社の担当者に油を絞られるでしょう。
もしその原因が夫の故意ではなく、質問者の方が自分の年収をきちんと夫に伝えなかったことだとすれば、夫と揉めるかもしれませんね。
>質問(3)
配偶者控除と配偶者特別控除はあくまでも夫が受けられるものです。
ですから年末に夫が会社からもらってくる書類に書き込んで提出します。
配偶者控除に該当する場合は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の方に、配偶者特別控除に該当する場合は「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の方に記入して提出します。
>質問(4)
質問者の方が自分の会社で年末調整をしてもらえれば確定申告の必要はありません、してもらえなければ確定申告の必要があります。
>扶養に入っていれば確定申告は必要ないと思いしていません。
質問者の方が扶養になっているかどうかではなく、自分の会社で年末調整をしてもらっているかどうかで、確定申告が必要かが決まります。
No.4
- 回答日時:
>気づいたらもうすでに超えていて、120万くらいになりそうです…
それはどんな収入ですか。
パートなどの「給与」か、自分でネットショップでも開いている「事業収入」なのかで大きく違ってきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
>このままだと、具体的にいつ、どのようなデメリットが発生してしまうの…
メリット、デメリットの問題ではありません。
法の定めにしたがって、正しい納税を行うだけです。
>収入が103万を超えたということを、普通は会社が調べるものなの…
日本の税制は、自主申告・自主納税を建前としています。
会社は、社員の代理として納税手続をしているだけなので、すべては本人の申告次第です。
もちろん、いい加減な申告をすれば税務署から追求を受けます。
「署」の字が付く役所は、捜査権があるのです。
>配偶者特別控除を適用してもらえると思うのですが、手続きするならばどのような…
夫の会社から秋のうちに、『扶養控除等異動申告書』の提出を求められますから、そこに年末までの収入見込みを正直に書いて提出します。
あとは夫の会社で手続を代行してくれます。
>どんな会社でも、配偶者特別控除の手続きに応えてもらえるのでしょうか…
源泉徴収義務のないごくごく零細会社は、この限りではありません。
>配偶者特別控除をしてもらうための手続きに、確定申告は関係してくるの…
これは誰のことを質問していますか。
夫は、年末調整が正しく行われ、他に副業などもなければ、確定申告の義務はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
妻に確定申告の義務があるかどうかは、冒頭に聞いた所得の種類が何であるかにより違ってきます。
>昨年から扶養に入っているのですが…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
「扶養控除」は親子や祖父母と孫などに適用されるものです。
「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」なのか「配偶者特別控除」なのかによって、税制上の取扱が異なりますから、夫婦間を「扶養」の一言で片付けることはできないのです。
しかも、これらは 1年間の所得額が確定してから決まるものであって、年の初めや途中にでたり入ったりするものではありません。
>扶養に入っていれば確定申告は必要ないと思いしていません…
そう言う決め事はありません。
パートでしたらパート先で「年末調整」までしてくれるなら、申告しなくてもかまいません。
年末調整をしてくれない会社だったら、自分で確定申告をしないと損をすることも多々あります。
>配偶者控除から配偶者特別控除にするタイミングはいつですか…
最後に、タイトルに素直にお答えしておきます。
それは大晦日に、配偶者特別控除が適用されることが確定します。
もっとも、現実の運用としては、大晦日までの状況を推定して、夫の 12月給与支給日までに決定されます。
先走った推定と、大晦日までの実績とが違ってきた場合には、年が明けてから、年末調整のやり直し、または確定申告で是正と言うことになります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
参考URLをご覧ください。
この表に65万を足してみてください。
例103万未満は配偶者控除
それ以上が配偶者特別控除
120万の場合26万控除
(1)あなたの収入は事業主から税務署には提出されています。(確定申告せず源泉徴収票が提出されなくても)
(2)会社が調べることはありませんが、あなたが提出する確定申告または事業主から提出されるものと、ご主人の会社側提出のものとが税務署ではわかります。
(3)(4)年末調整や確定申告で。
配偶者控除と配偶者特別控除(>昨年から扶養に入っているのですが)は以前のように同時(AND)に認められません(OR)。
「配偶者控除と配偶者特別控除のカンケイ…ANDからORに」
http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU200 …
No.1
- 回答日時:
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