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先日父と弟が散歩中、近所のお店の人に庭の柿をとって持っていってと言われ、はしごを借りて登ったところそのはしごが壊れていて、登った弟がはしごから落ちてしまい、下にいた父は足の膝を複雑骨折して、
1ヶ月ほどの入院と手術が必要になってしまいました。弟も腕の骨にひびが入ってしまい通院中です。
100%お店の人が悪いとは思いませんが、何かしらの責任はないでしょうか?ちなみに、悪かったと菓子折をひとつ持ってきただけです。
こちらとしては、父の入院など出費がかさみますので少しお見舞金でも持ってきたらいいのにと思ってしまいます。
この様な場合、お店の人には責任はないのでしょうか?

A 回答 (4件)

使う前に点検しなかった人が悪いです


使用前に点検することが義務つけられています

はしごで2m以上で作業するときは、落下防止の措置をすることが法律によって決められています

これもしてないので・・・作業者が悪いのです

無理でしょうね・・・・
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お店の人が「柿をどうぞ」と善意で「柿をとって行け」と言ったのなら善意で言った人に責任を問うのはどうかと?


柿をとらなければ良かったわけです。

もしお店の人が強制的に「柿をとっていけ」と強制したのならば、何等かの責任はあります。

仮に責任を問うとしたらその壊れたハシゴを作ったメーカーでしょうね。
ただし、そのハシゴが軋んでいたり見た目にボロボロであったのであれば、危険と判断できない子供でも無い限り、危険なハシゴを使った人が悪いと思います。
「ちょっとハシゴが軋んで危ないと思うので止めておきます」と断れたと思います。

お見舞金などの請求ですが、知り合いとかであれば後々の付き合いもあると思うので止めていた方がよろしいかと!?
お詫びに菓子折りを持ってきただけでもよろしいのでは?

専門家の意見ではないので法的にはわかりませんが、スレッドを見る限り、相手から強制的に言われてるようでもないみたいなので金銭の請求は後々のトラブルの元と思いますよ。
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「お店のひとに雇われて作業として柿の収穫~」


ならまたハナシは変わってくるかもしれませんが。

好意で「柿もっていきなさ~い」であるなら無理だと思いますよ。。。。

おだいじに。
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この場合は、不法行為による損害賠償の責任があると思われます。


その条文は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」(民法709条)です。

つまり、故意に壊れたはしごを貸したのではなくても、はしごが壊れていることを忘れていたとか、不注意で壊れていることに気づかなかったような過失が認められる場合は、賠償責任が発生します。
壊れたはしごを貸したことに故意も過失もない場合にだけ、責任が存在しないことになるわけです。
質問文で詳しい事情はわかりませんが、過失が全くなかったとは思われないので、その過失の割合に応じて幾分かの責任が生じると解されます。
実際は、故意に近いような重大な過失があれば、入院費用を負担する必要もありますが、過失の程度が極めて低い場合は少々の見舞金で済むこともあり、個別の事情によってその態様には幅があります。
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この回答へのお礼

皆様、ご回答いただきありがとうございます。
確かに壊れていたはしごといっても、見るからにボロボロという
訳でもなかったようです。お店の人に入院・手術が必要になったという
旨を話しましたら、お見舞金1万円を持って謝りにきました。
こちら側にも何らかの責任はあると思うので、もうグチグチいうのは
いいかなと感じております。
些細なことにも、十分注意をしないと大変なことになるんだと
今回は勉強させてもらいました。

お礼日時:2007/10/16 14:00

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