一回も披露したことのない豆知識

知人のケースなんですが。
先日、59才で他界しました。
独身です。
両親はすでに他界しており、姉と弟が一人づついるだけです。

彼は、分譲マンションを購入していたのですが、まだローンが残っています。
もし、姉なり弟なりが、代わってローン残高を払い続けるとしたら、そのマンションは姉か弟の所有になると思うのですが。

そうではなく、誰もローンを払う者がいなければ、どうなるのですか。
そのマンションは、ローン会社の所有となり、他界した知人が払い続けたローン支払い額は一円も戻ってこないで、まったくの支払い損になるのですか。

よく知らないので、この際後学のためにも知りたいのですが。
よろしくご教示下さい。

A 回答 (2件)

普通は、団体信用生命保険に加入しているので、死んだらローンはチャラになります。



団体信用生命保険に入っていないという珍しいケースであれば、ローンの残債はマイナスの相続財産として相続人が相続することになります。
ローン(分割払い)契約は、被相続人(死んだ人)と交わしていたものですから、相続人に対しては有効ではなく、債権者(銀行)は残債の一括返済を相続人に求めることになります。
もちろん、相談によって分割払いとしてもらうことも可能かもしれませんが、原則は一括請求です。

もし払えなければ、銀行は抵当権を行使してマンションを売却します。
売却した結果、残債より多い金額になれば、銀行は残債分だけを受け取り残りは相続人に返されます。
売却した結果、残債より少ない金額であれば、足りない分は相続人に請求されます(この場合、相続放棄または限定承認が得策です)。

もし一円も返ってこなくても、それは別に「払い損」というわけではありません。返した金額は利息に充当されたため、元本が減っていなかったということ(元本の減るスピードが資産価値の減耗のスピードを下回っていた)ということに過ぎません。その間マンションには住めたわけですから、まったく価値を失ってしまったということにはならないです。
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この回答へのお礼

有難うございます。
よく分かりました。
詳しい説明を有難うございました。

お礼日時:2007/10/17 15:41

通常は、ローン契約の時に保険に入っています。


ですから、保険会社から金融機関はローンの残額が入ります。ただし、ローンの分しか保険には入っていないので生命保険のように遺族にその保険から何か支払われることはないと思いますが。
ですから、実際のマンションは、ローンが無い状態で相続されます。
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この回答へのお礼

有難うございます。
そうなんですか。
知りませんでした。

お礼日時:2007/10/17 15:33

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