プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは。
マンションを購入し、すみ始めてから10数年が経ちました。
今回、上階の住人が4時間にもわたり、水漏れをおこし、
私の財産であるマンションが水浸しになりました。
被害は甚大で、水漏れがひどかった浴室キッチンにはあきたらず、
リビングや和室まで被害がおよんでいます。

(1)管理人が保険内でことをおさめようとしています。私は100%過失のない被害者ですが、保険外の請求はできるのでしょうか?
(2)仕事が忙しい時期に被害にあいました。睡眠時間もけずられ、被害状況の確認のために、仕事をやすまざるを得ない常態です。この場合も、損害賠償はできるのでしょうか?
(3)今後の話のつけかた(表現は適切ではないのですが)
 「管理人+業者の方による被害状況の査定→加害者の保険会社への連絡および保障金額の調整」となるのでしょうか?

*被害を受けた当日は、加害者の方があやまりにきましたが、その後はなしのつぶてです。管理人としかこの件についてお話していません。これは普通なのでしょうか?車事故であれば、かならず加害者が被害者のt頃に何度も足を運んで誠意を見せると思うのですが・・・*

(4)一度汚水がながれてしまうと、壁等の常態は内部的にはもとどおりにはなおらないと聞いています。このマンションを資産と考えると、価値がどう考えても下がると思うのですが、この点に関する保障は主張できるのでしょうか?

はじめてずくしで疲れています。バブルの時に購入したマンションのローンを、一生懸命働いてやっと返し終えたところです。
あまりにも不条理な現実に、かなりまいっております。

A 回答 (4件)

>(1)管理人が保険内でことをおさめようとしています。

私は100%過失のない被害者ですが、保険外の請求はできるのでしょうか?

保険外の請求もでき、任意で相手が応じるのは問題ないですが、相手が応じない場合、それを強制する法的根拠・手段はないので、実情無理に近いです。あまり激しい要求は脅迫などとして扱われる危険性もありますし。


>2)仕事が忙しい時期に被害にあいました。睡眠時間もけずられ、被害状況の確認のために、仕事をやすまざるを得ない常態です。この場合も、損害賠償はできるのでしょうか?

損害賠償の被害の証明は被害者側に責任があります。
質問者の仕事が何かわからないのですが、飲食店の自営などをしている場合、休業により失った利益などが証明出来れば、休業補償などを請求出来る可能性があります。
しかし、サラリーマンのように仕事を休んだところで、給料に変わりがなく、実際の被害として金銭換算出来ないような状態ですと、休んだことなどに対する請求は難しくなります。


>(4)一度汚水がながれてしまうと、壁等の常態は内部的にはもとどおりにはなおらないと聞いています。このマンションを資産と考えると、価値がどう考えても下がると思うのですが、この点に関する保障は主張できるのでしょうか?

よく言われるように、自動車事故では、たとえ新車であっても被害車の修理代だけが損害として扱われ、新車としての価値の低下分などは損害として認められません。
このような事例を参照にすればわかると思いますが、同様に将来にわたっての価値の低下などに対しては、損害が認められないのが一般的といえます。裁判しても判例の多くは同様な判断を示していますので、勝ち目もほとんどないです。

質問者の期待に反する答えばかりですみませんが、これが現状です。

なお、水浸しになったためにホテルなどに宿泊した場合、実情から考えて外泊するのが妥当な場合などは、ホテル宿泊代も請求出来る余地があります。
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マンションでの実際の事故処理はN0,1さんの通りのようです。


蛇足ですが、、、。
(1)、管理会社(もちろん管理人も)・保険会社・管理人の連れてくる業者は皆お友達の関係です。お友達なので保険会社から調査員がくることはほとんどありません。
(2)、あなたが損害を請求する相手は加害者です(保険が適応になるかどうかはあなたには本当は無関係です!)。加害者は(たぶんマンション保険の附帯契約の自賠責保険)保険会社に請求する。加害者は被害者に対して合意した額を保険会社の認めた金額+自己負担金で支はらう。・・・のが本来の流れです。
(3)、実際には加害者・被害者とも何もせず、(1)チームが、見積もり=保険金=賠償金として、住民間でお金は動かさずに、工事を終えた後で請求書や示談書等を作成し終了させようとすることが多いようです(もちろん全てがはやく終わるという良い点がある)。
(4)、まず(1)チームにまかせず自分で工務店に見積もりを依頼して損害賠償をまとめます(合理的理由があれば工事費以外も)。とりあえず加害者に対して、損害賠償を内容証明請求郵便で送りましょう。結果として得られるものがあまりなくても千円もかかりません。
(5)、つぎにできれば加害者と相談し見積もりを基に工事内容を確定して、加害者が工務店に修理を発注してもいたい旨、頼んでみます。あるいは保険で認められなくても賠償いただく確約を文書でもらえないか相談してみます。
(6)、(5)の相談に加害者側が向き合ってくれるようだと、もう慰謝料などどうでも良くなっているかもしれません。
(7)、いろいろめんどくさいかと思える場合は(1)チームにまかせたほうが良いのではないでしょうか。結果は同じかもしれませんし。
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再度回答させて頂きますが、先の回答通りです。


そして新たな損害賠償を請求する場合、自己負担です。
弁護士又は司法書士費用の方が嵩み、満足のいく結果は
残念ながら望めないと思います。
もちろんやる価値はあると思いますが…

後は別の方法ですが、マンション保険を適用するのに
示談書にサインをします。
これを拒否し、上階へ直接現金で請求することは?
但し、支払いの保証はありません。
マンション保険を使わず、修繕し請求書はいったん支払い、
その金額を上階へさせる方法です。(リフォーム屋に上階へ請求する義務が無いため)
間違いなく、上下関係の悪化と貴方の労力は予想されます。

どちらにしても現状復帰しか望めず、精神的苦痛は金銭的な物では
補えません。
そして残念なことに悪いと意識もなく上階には一生むかついてしまいます。

私は不動産屋、主人はマンション管理士です。
経験と知識を元に回答させて頂いております。
その他の質問もよろしければお伺いします。
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おはようございます。


我が家も水害被害者です。
マンションを二件所有しており、賃貸に出している方で被害に合いました。
1.保険外の請求はできません。
2.損害賠償は自己負担です。時間とお金だけかかってたいした金額ではないでしょう。
3.加害者の保険ではなく、マンションで加入しているマンション保険で支払われ、加害者の負担は一円もありません。
4.今回は故意の過失です。綺麗にリフォームすれば価値が下がるとは考えにくいです。そして今後売却したとしても告知事項にあたるかどうか微妙です。上階の過失なので言わなければそのままの場合もあります。

下階の被害者は時間も精神的にも害され怒りのやりどころがないです。
また加害者は一度なんとなく謝るだけ…うちもそうです。
すれ違ってもこちらが挨拶しても挨拶もろくにしません、今なんか!
やられ損です。気分も悪いです。

これが現実です。
腹が立ち金額でも請求してやりたい気持ちで今も変わりませんが、
それも出来ないと言われました。
どうぞ被害に合われて本当にお気の毒ですが、請求できる物は
全て請求しましょう!どんな家具でも物でもです。
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この回答へのお礼

こんばんは。お返事ありがとうございます。
保険外の請求は当然加害者がするものと思っていましたが・・・。
やられ損になりたくないです。
なんとかする方法はないのでしょうか?

請求できるものは全て請求します!

お礼日時:2007/10/21 00:05

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