今年から所得税が減って住民税が増えるけど
トータルとしての納税額はあまり変わらない、というのは理解しています。
私は今年のはじめに転職して正社員で就職しましたが
途中入社なので住民税は自分で払っており
住民税が急激に増えたことは実感しています。
一方、所得税のほうは、毎月の給与から一律5%が天引きされており
昨年まで勤務していた会社のことを思うと割高な気がするし
住民税が増えた代わりに所得税が減ったという実感が持てません。
年俸制なのでボーナスというものはありません。
この所得税は引かれすぎているのでしょうか?
年末調整で戻ってくるのでしょうか?
また、フリーランスで働いてる友人は所得税を一律10%引かれているそうです。
この場合も、所得税が減ったことを実感するのは
年末調整まで待つしかないのでしょうか?
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
#7です。
追加の回答です。源泉徴収税額表
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
質問者:
扶養控除等申告書を提出したのであれば、源泉徴収の誤りを指摘して年末調整を待たずに、会社に対して是正するように求めるのが正しい態度です(→法律通りに源泉徴収して下さいと要請する)。つまり、過去の月給から天引した所得税のうち、引き過ぎの分を直ちに現金で還付してもらうことです。
扶養控除等申告書を提出しなかった場合は、会社に何も言わない方がいいです。
友人:
給与扱いならば上記の(質問者への)回答と同じ。
報酬扱いならば、年末調整はありません。
No.7
- 回答日時:
#5です。
質問者:
月給30万円
・扶養控除等申告書を提出した場合:
所得税8250円(2.75%)が正しい。5%の天引は引き過ぎです。
・扶養控除等申告書を提出しない場合:
所得税51800円(17.3%)が正しい。5%の天引は少ないです。
友人:
月給32万円
・扶養控除等申告書を提出した場合:
所得税9930円(3.10%)が正しい。10%の天引は引き過ぎです。
・扶養控除等申告書を提出しない場合:
所得税56500円(17.7%)が正しい。10%の天引は少ないです。
なお友人の場合、その仕事の内容にもよりますが、給与ではなく報酬として支払われている可能性があります。報酬ならば、10%の天引で正しいことになります。
No.6
- 回答日時:
> 扶養控除申告書は提出していません。
これを入社時に出していない為、質問者さんは 多めに
引かれています。
http://nzeiri.sppd.ne.jp/gensen/getugakuhyo.cgi
扶養控除申告書を出すと、甲欄 出さないと 乙欄となり
源泉される額が異なります。
年末調整、または 確定申告をすれば、戻ってきます。
甲欄 は、基礎控除や扶養控除などの人的控除を考慮した
金額を源泉しましょう。
乙欄 は、一切考慮せず 源泉しましょうというものです・
甲欄 になるには、扶養控除申告書が必要です。
こちらは、同時には1箇所にしかだせません。
質問者さんは、入社時に出していないので、乙欄になっている
と思います。
なぜ同時に1箇所かというと、
基礎控除や扶養控除は、1回しか受けれないので、2箇所で
受けたような金額を源泉してしまうと、税が不足するからです。
多いのは、会社の好意でもなんでもなく、申告書をだしていない
場合の会社の義務です。
来年の1月の給料から、少し下がった額の源泉がされるでしょう。
(今年の年末調整で、扶養控除申告書を出すので。。。)
フリーランスの場合の源泉は
給与所得者と違います。 この場合 源泉されるような仕事の場合
金額に応じて 100万まで10% 100万を超えると、超えた分の20%
というようなものになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen.htm
確定申告をすれば、戻ってくるでしょう。
(その決まった金額以外にもっと稼いでいると、納付になりますけど)
No.5
- 回答日時:
下記のデータを補足願います。
そうすれば、質問者と友人の月給から天引される所得税が多過ぎなのか妥当なのかを判定できます。(1)二人の月給(通勤手当含まない)
(2)二人の月給から天引される社会保険料の額
(3)二人の扶養家族の人数
この回答への補足
<私>
1.月給30万円
2.社会保険には今は未加入です(入社したばかりなのでまだ入れないらしい)
3.扶養家族はいません
<友達>
1.月給32万円(フリーランスですが決まった会社から決まった額の支払いがある)
2.社会保険には未加入(フリーランスなので国保に入っている)
3.扶養家族はいません
よろしくお願いします。
No.4
- 回答日時:
今お勤めの会社に、扶養控除申告書は提出されていますか?
基本的にはこちらの用紙が提出されていない方は月々の給与から5%所得税を控除されてしまいます。
(実際には年末調整の時に提出しているところが多数だと思いますが・・・)
もし、ririciciさんに扶養者がいるのなら、さらに所得税は低くなるはずなので、一度、経理担当の方に確認してみるのもいいかもしれませんね。
戻ってくるのならもう少し我慢できる・・・ということなら、年末調整時にちょっとした臨時収入があると思っていれば、気が楽になるかもしれませんが。
扶養控除申告書は提出していません。
前の会社に1月末までいて、前の会社には提出しています。
ということは今の会社では年末調整できず
自分で確定申告することになるのでしょうか。
No.2
- 回答日時:
初めまして。
所得税と住民税の比率見直しで支払総額は変わらないと言うのは国税当局の目くらましですよ。
今年から所得税の特別控除が廃止されていますから、実質は増税となっており、所得税と住民税の支払額は
去年より確実に増えることになります。
これも自民党に郵政問題を肴に大勝させた国民のツケと言うことで、自業自得ですから仕方ありませんね。
消費税も確実にあがって行くでしょうし、先々に税金と呼ばれる物が減ると言う方向は無いですね。
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