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おはようございます。
私はビジネスホテルのフロント業務をしています。
今朝いつものように出勤したら今月のシフト表が出来ていました。
驚きました…。シフトが減らされていました。

私の仕事は固定で月~水曜は朝の数時間、木~土は夜から朝までです。
それが今月から月~水曜の朝の仕事が無くなっていました。
金額的には1カ月で26,000円ほどになります。
私にはとても大きな金額です。

話は反れますが先月(10月)で退職した人がいて、来週から新人さんが入ってきます。
シフトはどうなるのかな~と思っていました。
普通であれば私と新人さんの希望・兼ね合いを取りシフトを組むというものですよね?

実のところ前にも減らされた事があります。
社長は
「君も疲れているだろうからと気を使ったんだよ。」
と言っていました。
その時はイヤ、別に疲れてませんから大丈夫なんですが。と言ったくらいにしましたが、まあ週2時間の仕事が無くなっただけで波風を立てたくないというのが正直なとこでした。

他にもトラブルはありました。
社長とあまり上手くいってないバイトの子がいきなりクビになりました。
「ちょっと色々あって。明日から来なくていいから。」
と言われ1カ月分の給料を渡されたそうです。
その方はスグに他のバイト先が決まったので労働局には行かなかったそうです。

私も何度か社長と口論という程でもありませんが衝突はありましたので、正直私のことは良く思ってないでしょう。

私としてはシフトの変更を申し出るつもりです。
変更になればそれでいいんですが…。
もし却下された場合の私が取れる、又は取るべき行動はどのようなものがありますか?

就業トラブル・その他法律に詳しい方、助けて下さい。

A 回答 (4件)

就業時間・出勤日については、「雇用条件」として契約に定められてない限りは変更可能です。


そうでないと病気などで休めなくなることになってしまい不都合です。
どちらの側からも申し出て変更(増加も減少も)出来るのが一般的です。

解雇については雇用形態にかかわりなく、一方的には出来ないですが、シフトをゼロにされたら同じことです。
もともとの約束(きちんとした契約)を確認してください。

役所に訴えるのも方法ですが、それで円満に解決できるわけではなく、多少の金銭を貰って辞めることになるわけですから、その交渉の手間(請求やら取り立ては自分でやらねばならない)を考えて行動してください。
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確かにNo1さんの言う通り、経営者としては費用をなるべく少なくしようとするのは当然だけど、本人に何も言わずいきなりシフトを減らすのはどうかと思います。

それからその社長、自分に合わない人間は切っていくタイプなのではないでしょうか。
 却下されたらそのシフトで続けるか、自分の条件にあったところに移るかでしょう。
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>「ちょっと色々あって。

明日から来なくていいから。」と言われ1カ月分の給料を渡されたそうです。
>その方はスグに他のバイト先が決まったので労働局には行かなかったそうです。

この後半は どのような意図ですか
1か月分の給与を渡していますから、法律違反はありません

質問者は 法令等を 自分の都合の良い様にだけ解釈する傾向が見えます

トラブルでも無いのを 問題化したい意向もあるように感じます

最後の部分は 引用したのと同様になる可能性が高いです
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なにか特別問題があるとは思えませんよ。



>普通であれば私と新人さんの希望・兼ね合いを取りシフトを組むというものですよね?
これ「普通」ですかねぇ?「理想」だと思いますけどね。
なかよし友達のサークルじゃあるまいし。。。

経営者であれば費用対効果を考えるのは当たり前で
新人(低賃金)でも賄えるであろう時間帯に
わざわざ貴方(高賃金)を使い続ける理由なんてない。
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