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父名義(土地+建物)の一戸建てに、夫+私(妻)+息子(学生)の3人で住んでいますが、このほど両親も同居することになり現在増改築中です。
支払いはローンを組まず、貯蓄など自己資金を充てる予定なのですが、増築部分の追加登記を行う際、資金の出所の比率によりきちんと分割登記しないと、贈与税の対象になるのではないかと心配です。
支払額は、増築部分(2階建て)+既存部分のリフォーム=総額約¥1,000万です。また、支払いの資金比率は、夫名義¥310万+私名義(妻)\620万+息子名義¥70万で、積み立てなどを崩して行います。
新築部分の追加登記を行う際、贈与税がかからないようにするには単純に出資比率の分割登記で大丈夫か?息子名義の資金は問題ないか?既存(父名義)の登記部分は変更する必要はないのか?・・・などどのように進めていったらよいでしょうか? 

A 回答 (1件)

>贈与税がかからないようにするには単純に出資比率の分割登記で大丈夫か…



基本的にはそれでよいです。

>息子名義の資金は問題ないか…

ふつうに働いている息子さんなら、何ら問題ありません。
未就労の若年者あるいは小中学生とでも言うなら、その 70万は親 (あるいは祖父等) から子への贈与と見なされます。
ただ、70万が息子さんの全財産なら、贈与税の基礎控除の範囲なので、贈与税の申告は必要ありません。
70万出してもなお 50万以上持っていたりすると、税務署から追求されるおそれが多分にあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

>既存(父名義)の登記部分は変更する必要はないのか…

既存部分をいまあえてあなた方に贈与するのでもない限り、そのままでよいです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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