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私の仕事の一部で受変電設備の制御回路の改修等によりDC100Vや48Vの回路の結線変更を行います。私の会社は製造業の届けですが出張してお客様の設備の改修をしたりします。これは電気工事士の資格は不要なのでしょうか?
また,制御回路ではなく主回路(AC1φ100V~3φ77KV等)を改修する場合はどうなのでしょう?
明確に区分けがあるのでしょうか?または製造業は別の資格を持っているのでしょうか?

A 回答 (1件)

電気工事士の業務区分は、自家用工作物の場合は


500Kw未満の設備です。
変な話と思われるかも知れませんが、500Kw以上の自家用設備では、
主任技術者の監督下で工事(作業)が行われることがたてまえですので、電気工事士の資格がいらないのです。あなたが行う作業が500Kw以上の自家用設備の場合はどのような電気工事も電気工事士の資格は要りません。
(法規上の問題であって、実際は技能も知識もない者が施工できるとは
思いませんが・・・)
500KW未満の場合は、あなたが行う作業が、「電気工事」であるかに
よります。制御盤の中や機械装置、機器内部などは、電気工事に当たりません。おおざおっぱな解釈ですが、建屋の工事(壁や柱にコンセントやスイッチを取り付け配線する、天井に電灯を取り付配線する、壁に分電盤を取り付けるなど)は電気工事ですが、盤内の改造などは「電気工事」ではないのでの資格はいりません。・・・が、
顧客、施工者の責任で安全な施工が必要なことは当然です。
また、「電気工事士」であっても、通電された分電盤などの操作や、
通電された制御盤の試験(現場でも)などは、「低圧電気の取扱い」の
教育を受けていなければなりません。(労働安全衛生規則)
労働安全は「電気工事士」の免許とは違う役所の管轄です。
一般に盤屋は製造業に分類され、電気工事は建設業です。
盤の設計、製造には、工事士のような公的資格は不要です。
ただし、営業的には、ある程度の知識、技術を保持している証明を
顧客に説明できないといけませんので、電気工事士、配電制御システム検査技師、制御盤組立技能士、電験などの資格者が居る事が望まれます。あくまで電気工事士法では、という範囲でのことですので、何でもやっていいわけではないと思います。顧客はそのようなことを関知していないとおもいますので、施工責任があることには変りありません。
またこのような疑問が生じないように、関連法規を熟知し、違法行為を行わないことが会社運営の基本と考えます。
違法でなければ、何をしてもいいというわけではありません。法は倫理の最低限のことしか書いてありません。良心に従った施工が必要です。
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