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林間学校や修学旅行で持病を持つ子供に担任やその他の教員が服薬させることができるようになったと聞きました。障害などがあり自分で服薬ができない子供はこういった場合第3者に服薬させてもらう必要があります。
「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」を読めばわかると聞いたのですが、文章が難しくて自分の理解があっているのかどうか自信がありません。
知人の話ですが、服薬行為が医療行為だから宿泊を伴う行事には保護者同伴でしか参加できませんと言われ付き添ったのですが後になってこの解釈をしりました。
どなたかこの解釈を分かりやすく説明していただけませんか。

「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」
http://homepage3.nifty.com/kazu-page/mcare/mc-24 …

お手数をおかけすることと思いますがよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

恐ろしく平たい言い方「根回ししておけば教師が薬を飲ませてもいい。



もう少し具体的な手順
1.医師に学校で教師が飲ませると言って同意を得て「一包化」した処方箋を出してもらう。
2.薬局で「一包化」した薬を受け取る。薬剤師から飲み方を聞いておく
3.教師は看護師から飲ませ方を聞いておく。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2007/11/12 14:59

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