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お世話になります。
国内企業に対して、国内取引を行う際「外貨建て」での取引要求があります。外貨で支払っていただく分には問題ないのですが、その際消費税はどのように計算すればいいのでしょう?

例:USD10,000.00の商品を販売

A 回答 (2件)

外為法が改正される前は、国内での外貨建て取引はできませんでしたが、


現在は外為法上、何ら問題はありません。

さて、本題。
本件は、外貨建て取引における課税標準の求め方と理解しました。

円換算して行います。
対価の額の円換算は、原則として事業者が資産の譲渡等を行った日の対顧客直物電信売買相場の仲値(T.T.M) →TTSとTTBの仲値
とされています。

継続適用を条件として、資産の譲渡等の対価の額についてはその計上する日の
電信買相場(T.T.B)
課税仕入れに係る支払対価の額についてはその計上する日の電信売相場(T.T.S)
によることも認められます。

参考(今日のレート)
http://www.bk.mufg.jp/gdocs/kinri/list_j/kinri/k …


国税庁のHPですので、参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。お礼が大変遅くなり申し訳ございません、

お礼日時:2007/11/26 10:17

消費税の課税要件、



(1) 事業者が事業として国内で
(2) 対価を得て行う取引
(3) 資産の譲渡等
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm

のすべてに該当しますから、とうぜん課税されます。

そもそも、空港や港などの免税点を除いて、国内で外貨取引など認められているんですかねえ。
いずれにせよ、消費税の課税要件に、支払い手段が円に限るなどの文言はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
消費税課税対象になることは理解していたのですが、具体的な処理で悩んでいました。

お礼日時:2007/11/26 10:19

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