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年末調整の準備をしていて、またまた分からない壁にぶち当たってしまいましたので、教えてください!!
私の今年の収入は・・・
(1)前職の1月の収入24万程度。
(2)派遣で働き始めた今年の9月~の収入70~80万程度。
(2~8月までは、無職で無収入)
今年の8月29日に入籍し、今年は夫の「配偶者控除」を受けようと思っております。
なんとか、103万以下で納まると思っていたのですが、105万~110万くらいになるかも!?とう可能性がでてきました。
そのときの給料所得103万以下という考え方なのですが、入籍前の私名義の生命保険と個人年金の控除、そして無職の間の国民年金や任意継続健康保険を私の分で年末調整時に控除申請し、例えば110万の今年の収入になったとしても、生命保険等の控除を差し引ければ103万以下とみなして、「配偶者控除」が受けられるのでしょうか?
夫の分の年末調整書類を月曜に提出しなくてはいけないため、困っています。教えてください、よろしくお願いいたします。
あと、ちなみにですが、入籍前のもろもろの私の保険や年金の控除は夫のもので、申請はできないですよね?無職だったため、すでにそのころから一緒に生活していて、夫の給料から支払いをしてはいますが、お金で払っているため、何も証拠はありません。あるのは私の旧姓の領収書だけです。
もし、このすべての控除を夫からできるのであれば、私の今年の収入は103万以内で抑えて、夫の多く払っている税金から戻してもらいたいのですが・・・。
わがままな質問ですみません。よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>そのときの給料所得103万以下という考え方なのですが…
そんな考え方はありません。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
以上をふまえて、「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>110万の今年の収入になったとしても、生命保険等の控除を差し引ければ103万以下とみなして、「配偶者控除」が…
生保控除など各種の「所得控除」を引く前の数字で、38万か 76万が分かれ目です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
「給与所得控除」は、「所得控除」ではありません。
>すでにそのころから一緒に生活していて、夫の給料から支払いをしてはいますが…
証拠があったとしても、税法上、同棲や内縁関係には何の保証もありません。
正式な夫婦になってから後に支払った分だけ、夫の申告に利用できます。
>夫の多く払っている税金から戻してもらいたいのですが…
103 (所得で 38) 万円か 110 (同 45) 万円かで、夫の控除額は、7万円違うだけです。
夫の「課税所得」がいくらぐらいかにもよりますが、よほどの高額所得者でない限り、所得税額にして 3,500円から 14,000円ほどの違いにしかなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
給料所得103万以下・・・・
ではなくて、給与所得38万以下が正解ですね。
給与収入にすると103万です。
給与収入は、総支給額の合計です。(非課税分は除きます。)
ですから、生命保険控除や、年金を差し引いてということは
ありません。
103万を超えてしまったら配偶者控除は受けられませんので
配偶者特別控除になりますね。
婚姻前の生命保険や年金は旦那様の控除には使えませんので
ご自分の年末調整に使ってください。
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