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両親のことですが、今年父は、赤字続きの自営業をたたみ、無職です。母はパートタイマーで働き自分で厚生年金に入っていますが、パートの妻の扶養に入れますか?
今は自分で国民年金を払っていますが、やはり会社によるのですか?それともパート自体その扶養制度が無いのでしょうか?教えてください

A 回答 (6件)

奥さんの収入によると思います。


確か103万円までなら扶養家族に入れます。


参考URL
http://www.pasonet.ne.jp/workstyle/support/

参考URL:http://www.pasonet.ne.jp/workstyle/support/
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この回答へのお礼

母の収入は120万前後父は無収入です。
ありがとうございます。

お礼日時:2002/09/04 13:45

扶養には二種類あるのですよ。


税法上の扶養と、社会保険の扶養です。

どちらを聞いてみえるのでしょうか?
両方なのでしょうか?

それで、奥様のパートは年収(今年1月から12月までの見込み)はどれくらいですか?
社会保険も入ってみえるんですか?

扶養に入れたいのはお父様ですよね?

さしつかえなければ、貴方は収入がおありですか?
奥様ではなく、あなたに入れた方が有利になる場合も
ありますので参考までに・・・。

この回答への補足

母(妻)の収入は、月手取りで10万くらいのボーナス無しです。年120万程度です。給与天引きで社会保険に入っています。
父(夫)は53才くらいです。
私(娘)は同居しておらず、専業主婦です。
税法上は確定申告で0kだと思うのですが、社会保険の扶養について教えてください。

補足日時:2002/09/04 14:01
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2002/09/04 14:10

入れると思います。


ただ、今年度お父様はお仕事されていたのでしたら、収入によってはなれないでしょう。
会社によってというのは、扶養手当の事ですかね、パートの方でも会社によっては出しているかもしれませんから、確認されたら良いと思います、
厚生年金ということは、保険も一緒に入れると思いますが(社会保険に)そちらも、会社によって、無職を証明する書類が必要です。
一度お母様の会社の方に聞いていただくと良いですよ。

お父様年金受給などはされていないですか?

もしあればその辺も考慮されます。
一度お母様の会社の方に聞かれる事をお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。今年度は分かりませんが、来年度は入れる可能性が高いのですね。扶養手当は多分無いと思いますが、あればラッキーくらいです。一度母に会社へ相談するよう伝えます。ありがとうございます。
ちなみに、父は53くらいなので年金は受給しておりません。

お礼日時:2002/09/04 14:12

130万円以下でしたら、社会保険で扶養に入れます。

税法上ではないです。
逆に超えてしまったら、各自で保険に加入する必要があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2002/09/04 21:28

扶養には、社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養(被扶養者 )と所得税の扶養(控除対象配偶者)と2つ有ります。



所得税については、生計を一にしていて、その年の1月から12月までの所得が38万円以下(給与の場合は収入が103万円)を超えなければ、妻の控除対象配偶者となることができ、妻の所得から38万円の配偶者特別控除38万円が控除されます。
自営業で赤字とのことですから、今年から適用されます。

社会保険については、判定(手続きをするとき)の時点から後の12ケ月間の収入の見込みが130万円以下なら、妻の扶養(被扶養者)になれます。
今年の事業所得が赤字で、今、無職であれば、今後の収入見込みが0ですから、今から手続きが出来ます。

この場合、健康保険の被扶養者になり、年金も3号被保険者になれますから、お父さんは、国民年金の支払が扶養になります。
手続きは、妻の会社を通して手続きをします。
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#5の一部を訂正していますから、先の回答は無視してください。



扶養には、社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養(被扶養者 )と所得税の扶養(控除対象配偶者)と2つ有ります。

所得税については、生計を一にしていて、その年の1月から12月までの所得が38万円以下(給与の場合は収入が103万円)を超えなければ、妻の控除対象配偶者となることができ、妻の所得から38万円の配偶者特別控除38万円が控除されます。
自営業で赤字とのことですから、今年から適用されます。
手続きは、妻の会社で、今からでも年末調整の時でも出来ます。

社会保険については、判定(手続きをするとき)の時点から後の12ケ月間の収入の見込みが130万円以下なら、妻の扶養(被扶養者)になれます。
今年の事業所得が赤字で、今、無職であれば、今後の収入見込みが0ですから、今から手続きが出来ます。

この場合、健康保険の被扶養者になり、年金も3号被保険者になれますから、お父さんは、国民年金の支払が不要になります。
手続きは、妻の会社を通して行ないます。
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この回答へのお礼

何度もご回答ありがとうございます。後は父のメンタル的な問題をクリアすれば、丸く収まるでしょう。本当にありがとうございました。

お礼日時:2002/09/04 21:27

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