No.2ベストアンサー
- 回答日時:
●控除対象配偶者のところに私の名前を書いて提出するのでしょうか?
収入を103万以下に抑えるおつもりなのですよね?
そうでしたら、Yesです。
ちなみに、(細かい話ですが)所得税の用語では、配偶者(=貴女)のことは「扶養に入る」とか「被扶養者」とは呼びません。「(被)扶養」は、普通、お子さんとかご老人とかです。
(健康保険の言葉では、配偶者のことも「(被)扶養」と言いますが。)
●書く場合所得の見積もり額は正しく見積もらなければならないのでしょうか?
大体で構いません。
来年の貴女の年収の予定額から65万円を引いた金額(=所得)を書けばよいです。
所得38万以上(=年収103万以上)の金額を書くと、配偶者控除の対象から外れます。
しかし、所得38万を超えても、いきなり控除額がズドンと減るわけではなく、配偶者特別控除がありますから、なだらかに減っていきます。
申告する所得の予定額は、ご主人のお給料から天引き(=源泉徴収)される所得税額を決めるだけのことであって、いずれにしろ年間の所得税総額は、最終的に年末調整か確定申告で確定するものです。
予定を多く申告すれば、天引きが多い代わりに年末調整で沢山戻ってくる、
予定を少なく申告すれば、天引きが少ない代わりに年末調整であまり戻ってこない、
ということです。
あまりナーバスになる必要はありません。
追伸
現在、健康保険でご主人の扶養になっておらず、別に加入しているようでしたら、労働時間を減らし次第、なるべく早期にご主人の扶養に入ることをお勧めします。
健保の被扶養者になる条件は、年収130万以下、月額10万8千以下です。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/11/14 00:27
詳しくわかりやすく教えていただいて有難うございました。大変ためになり助かりました。健康保険の扶養も主人のに入りたいので 労働時間に気をつけていきます。
No.3
- 回答日時:
一応補足しておきます。
配偶者控除の対象から外れるのは所得が38万以上ではなく、38万を超えたときです。
以上と言うと38万も含まれてしまうので、あくまでも超えたときです、ですから38万と書けば配偶者控除は受けられます。
また配偶者控除と配偶者特別控除は別です。
「平成20年分 扶養控除等(異動)申告書」に書くのは、配偶者控除の予定額であり、配偶者特別控除の予定額ではありません。
そもそも配偶者特別控除の予定額など申告しません、ですから妻が配偶者特別控除に該当した場合でも妻の収入によって結果として年末調整で夫の控除額が上下することはあっても、配偶者特別特別控除の予定額を申告してそれによって年の途中の天引き額が上下すると言うことはありません。
No.1
- 回答日時:
>控除対象配偶者のところに私の名前を書いて提出するのでしょうか?
そうですね。
>また 書く場合所得の見積もり額は正しく見積もらなければならないのでしょうか?
あくまでも予定ですからそんなに深刻に考える必要はありません。
扶養(夫が配偶者控除を受けられる)範囲で働くと言うなら、103万以下ですから所得の見積もりは38万と書いておけばいいと思います。
これは予定ですから来年の今頃に実際に、結果としてどうなったかを平成20年分として書いて提出することになりそれが年末調整に使われるので心配要りません。
今年も20年分と一緒に19年分を提出するように申告書をもらってきませんでしたか?
それがいわば今年の結果がどうなったかと言う報告のようなものです、去年の今頃やはり19年分の予定を出していたはずですが、毎年それの繰り返しです。
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