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A社を通して商品を納入していたB社が倒産しました。
A社へ7月に納入した商品について、B社より代金回収ができないため、当社に対して支払いができないと言われました。
当社とA社の取引きは手形であり、8月にその手形は振り出されました。A社とB社との間でも手形で取引きを行なっていますが、期日が120日支払いだったので、B社より現金の回収が不可能のようです。
当社はA社より代金を回収することはできるのでしょうか?

A 回答 (5件)

#4です。



>「廻し」と「自振り」どちらのケースの方が回収し易いのでしょうか?

自振が回収しやすいです。
と言うより、A社が倒産していなければ、銀行へ取立て依頼をしておけば
決済日に取立てが完了し数日後には現金化(使用可能)になりますから
非常に簡単です。

B社発行の廻し手形の場合は、一旦不渡りの手形が銀行から帰ってきます
ので、以後の手続きが必要ですから、A社発行の手形よりはめんどうです。
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>一度検収されて手形が振り出されたら、A社が当社へ支払う義務は消滅しないんですよね?



手形は、御社がA社に返却しない限り有効です。
(B社の倒産は、A社とB社の間の問題ですから御社に関係はありません)
本件では、A社と御社との間での債権・債務金額に変更はありませんので、
手形を返却する理由が存在しません。
よって、手形を御社が持っている限り、手形の効力はなくなりません。
(通常通り、手形割引、廻し手形、取立て依頼を行ってください)

>A社はB社から代金回収できなくても、当社に支払わないと不渡りになりますよね?

手形が、A社振出の約束手形の場合。
(A社が倒産していなければ)銀行に通常通り取立依頼をすれば、手形金額は
 いつもの通り御社の口座に入金されます)

手形が、B社振出の約束手形で、宛先はA社、A社が第一裏書人となり御社に廻し手形とされた場合
銀行へ取立て依頼をしても不渡り手形として戻ってきます。
しかし、安心してください。御社はA社に対して手形金額を請求する権利が存在
しています。手形(不渡付箋つき)をA社に持って行き、小切手か現金との差し
替えを要求してください。
http://www.tkcnf.or.jp/08keieisha/qa0408_kiki.html

A社発行の約束手形が不渡りになった場合は、A社に対して仮差押をまず行って
ください。

この回答への補足

「廻し」と「自振り」どちらのケースの方が回収し易いのでしょうか?

補足日時:2007/11/16 23:48
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A社が倒産しない限りは手形の金額は回収できるでしょう

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あくまでA社に商品を納入し手形を切ってもらってるので、


期日が来ればA社から回収できます。

質問者さんの会社はA社に商品を売ったのであり、
A社がその商品代金をB社から回収できないことは
A社の支払い拒否理由にはなりません。

おっしゃられているとおりA社の支払いが滞れば不渡りになります。

この回答への補足

B社の手形が「回し」か「自振り」で何か影響はありますか?

補足日時:2007/11/16 23:44
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請求は出来るけど(あたりまえ)


回収が出来るかどうかはA社の経営状態にかかるのでは?

あくまでもA社に販売したのであって、B社に販売したわけではないですよね。

A社が支払い延期を申し出て、貴社が受け入れるのか
どっちにしても手形が出ている以上期日が来ればA社は支払い義務が出るわけで。
期日に払えないならA社の不当り(倒産)と言うことになりますよね。
で、手形である以上期日までに前倒しで請求するわけにも行かないし。
そんな危険な手形は銀行も割引してくれないだろうし。

この回答への補足

A社の経営状態は健全です。
一度検収されて手形が振り出されたら、A社が当社へ支払う義務は消滅しないんですよね?
A社はB社から代金回収できなくても、当社に支払わないと不渡りになりますよね?

補足日時:2007/11/15 23:18
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