所得税を納める必要のある人
原則として納税を義務付けられているのは個人ですが、法人や人格のない社団などについても利子・配当その他特定の所得については支払の際に源泉所得税がかかります。ただし、大使・公使などの外交官、都道府県・市町村別に定められた一定の公共法人などの法人に対しては、所得税はかかりません。税法では、納税者を居住者、非永住者、非居住者、内国法人、外国法人の5つに区分してそれぞれの区分ごとに課税所得の範囲を定めています。その区分は以下のとおりです。
<非居住者以外の居住者>
日本に住所があるか、または現在まで引き続いて1年以上居所のある個人…すべての所得に課税されます。
こちらはYAHOOで検索したのものです。
外国人にとって、この一年間ですべての所得の20%を税金にして納めました。
今第二年間になった、以前収めた所得税の一部分を返されると聞きました
日本に住所がある外国人なら、所得税を返してもらいますか?
後が何か資料が必要がありますか?どうすればよろしいですか?
よろしくお願いいたします
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
全ての人に当てはまるわけではありませんが
税金を払いすぎていた人に対して
税金が戻ってくることはあります。
詳しいことはお住まいの地域の税務署に相談されるのが
一番いいと思います。
企業などとの契約でその都度報酬を得る場合などには、源泉徴収はその都度20%が差し引かれています。たとえば、語学の教師や翻訳、通訳、興行などで短期契約で給与を得ているような場合です。その外国人は「非居住者」としての区分となり、支払う給与等に対しては、税法上では原則として20%の税率による源泉分離課税の方法により所得税の課税関係を終了させる、ということになっているからです。
こうした場合には控除等はされておらず、確定申告をしたら払い過ぎとして税金が戻ってくる場合が多いようです。基礎控除や医療費控除、住宅借入金等特別控除などの控除となる場合には、それぞれをを合計すると案外大きな金額にもなり、確定申告の際に還付申告をすると払い過ぎとなった税金が還付されます。
No.1
- 回答日時:
申し訳ありませんが、日本語の文章の体をなしていませんので意味が通じません。
周囲の日本人の助けを借りて他人に通じる文章にしてください。
・引用するときは、元の文章が書いてあったページのURLも書いてください。
国籍によって税の扱いに差はありません。「居住者」か「非居住者」かによります。
同じ所得について外国でも納税したときは調整があります。
追記の際には、あなたの所得の種類や支払者についても説明をお願いします。
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