プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちわ。

来月一杯で今年の5月初頭から入居していたアパートを出ようと考えています。
ちなみに引越は千葉県から北海道へです。
そこで退去時トラブル回避の為にここでいつくか質問させていただきたいと思います。

急遽勤務地が変更になり、引越をする事が決まった為早速不動産(エイブル)に出る旨を伝えました。

すると以下の費用がかかると言われました。
・畳の張替え(5,000円×12畳=60,000円)
・ハウスクリーニング(30,000円)
※計90,000円

事前にこういった事を調べておいた私から見るとこの金額は納得ができません。
いろいろなサイトで調べた結果、私の結論はこうです。
■畳の張替えについて
・次の入居者を呼ぶ為に変えるわけで、借主が支払う必要はない
(大家が負担するもの)

■ハウスクリーニング
・特別変な汚し方をしていない限り、借主が掃除すれば、クリーニング代は請求される必要がない。
(ただし、特約に金額は明記されていなかったものの、クリーニング代は借主負担という事で了承していました。ですが、これも結局は特別住めないような汚れを残していかなければ「原状回復のガイドライン」から見て、特約があっても支払いの義務はない。これらは「現状回復のガイドライン」に「次の入居者確保のために行うもの」の中に、項目として、明記されており、支払う必要はありません。)

※これは、消費者契約法10条にある、「消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する契約条項のうち、民法上の信義誠実原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは無効とする」というもので、要するに、消費者の利益を守ろうとする法律です。

というのが私の見解です。

これに対しておかしい点や、明らかに違うだろう、またはその通りだというような助言をいただければ幸いです。
初めての賃貸の初めての退去なので、騙されないようにしたいと思います。

また、エイブルにて確認したところ、立会いはしないという事でした。
ですから、そこはこちらから立会いをしていただけるように御願いしました。
ここでもう一つお聞きしたいのは、立会い以降でまた不動産や大家さんから文句を言われる事はあるのでしょうか?
すぐに北海道に飛ぶ為、いざという時また賃貸物件へ戻る事は難しい事から、すべてをその立会いで終わらせたいと思っています。

何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (9件)

こんばんは。



いくつか不明な点があるのですが、その点をご了承の上で書かせていただきます。

まず居住年数が約半年ということで、通常の考えならば壁紙、畳、様々なものがご入居された当時の価値とまでは言いませんが、まだそれ自体の価値は残存していると思われます。

ただ畳の張替え単価5000円は賃貸物件のグレード次第ですけど、個人的には高いかなと思います。
賃貸ですと新品の畳で単価4000円程度のを搬入するのが一般的ですけれど質問者様の入居期間、そして損傷があまり無いと言う前提に立てば、そこまでの請求は疑問ですね。


あとクリーニングに関して仰っていることは最もですが、逆に疑問でしたら「何処が汚れているのか?」と質問してみるもの良いかもしれません。

因みに私の場合ですが10年居住でクロスは破れ、価値は無いと言うことでそれは免除して貰いましたが喫煙していたことの臭いで請求されたことがありました。

ご参考に
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
畳高いですよね、どうしても畳だけは納得がいかないので、最悪畳の6万円だけでもなんとかしたいと思います。
そうですね、何が汚れているのかを確認してもらおうと思います。

お礼日時:2007/11/30 13:18

 実際に物件を見たわけでもありませんし契約内容も不確かなので断定はできませんが


半年程度の居住でたたみの張替えというのはちょっと考えにくいですね。
短期間で退去することに対する違約金含みではないかとさえ思えますが
傷みの程度にもよりますが、交渉の余地は大いにあると思います。
ちょっとあこぎな言い分のように感じます。

 さて、ハウスクリーニングですが
契約書に特約として借主負担でクリーニングを行うと銘記してあったのなら
当然それを納得しての契約と解されますから、
いまさら消費者の権利を振りかざすのはおかしいんじゃないでしょうか。
>特別住めないような汚れを残していかなければ「原状回復のガイドライン」から見て、特約があっても支払いの義務はない。
そういう論理をお持ちだったら、契約時に正々堂々と意見を述べて説明を受ければよかったのに。
支払いを逃れられるようなものならば、わざわざ契約書に書いたりはしませんから。
つまりは了承した振りをして、特約を無視するつもりだったわけですよね?
それじゃ契約を結ぶ意味がありません。
額については異論があるというならともかく(面積にもよりますが高すぎるような気も)
この期に及んで自分流の主張を展開するのは無理があるでしょう。

 こういう契約というものは、トラブルが起こったときに迷わないようにすべてを考慮して書かれているものです。
立会いもなしで一律に徴収すると平然と主張しているところからして
畳替えについても契約書のどこかに書かれているんじゃないですか?
特約事項にあれば、よその物件では畳替えしないのにという論理は成り立たないでしょう。
それで、敷金はいくら納めていますか?
asuka2001さんが抵抗しようとも、敷金から引かれてしまったら取り戻すのも面倒です。
おそらく9万円以上納めているのでは?
でなければ不動産屋も強気の請求はしないはずです。

>立会い以降でまた不動産や大家さんから文句を言われる事はあるのでしょうか?

 可能性はあります。
物件のすみからすみまでチェックするなんて不可能に近いので
次の入居者からクレームがついたりして、破損箇所に気づくこともありますから。
ただ、文句を言いたくても、北海道からわざわざ来てくれるとは思えないので
よっぽど悪質な破損や備品の持ち出しでなければ大家側の泣き寝入りになるんじゃないでしょうか。
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この回答へのお礼

>特別住めないような汚れを残していかなければ「原状回復のガイドライン」から見て、特約があっても支払いの義務はない。
そういう論理をお持ちだったら、契約時に正々堂々と意見を述べて説明を受ければよかったのに。
支払いを逃れられるようなものならば、わざわざ契約書に書いたりはしませんから。
→ですがこれがガイドラインの決まりごとのようですよ笑
私も最初は諦めていました。あと、勘違いされているようですが、入居時にはこんな法律のようなものがあるなんてしりませんでした。
調べていくうちに、退去時にわざわざクリーニング代金を支払う必要がない事を知ったんです。むしろ、自分達で掃除していった時点で、これであとどこに3万円も消費して掃除をするのか、と疑問に思ったからです。
入った時点でも別に綺麗ではありませんでしたし。

お礼日時:2007/11/30 13:21

契約・特約はどうなっているのですか?


それを無視して自分の主張だけしても・・・

入居時に新しい(表替え済)畳になっていて退去時に張替費用負担、という内容の場合が多いです。
単価は妥当だと思います。新築時は搬入のみですが、入居者入れ替えの際は搬出と搬入がありますから、新築時の単価と単純に比べられないでしょう。

契約上の取決めの無い請求なら思うように争えばいいと思います。
契約条項に則った請求に対して消費者契約法だのと後から言い出す風潮は個人的にはいかがかと思っています。まあやりたければ裁判でも少額訴訟でも好きにやってください。

初めてだから騙されないようにと警戒するのも結構ですが、相手も人間です。もし契約書通りなのにそんな主張をされたら感情的になることもあるでしょう。
少なくともクリーニング代は借主負担として契約したのならば、多少きれいにしてもどうせ負担するのだから自分で掃除などしないで引き渡せばいいのではとも思います。
ガイドラインでは、何でもかんでも認めないではなく、明記すれば借主負担とできるとなっていたように私は記憶していますが・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
下記のご回答者様と同様に、別に自分の主張だけしているわけではありません。ただ本当に払う必要があるもの以外について、納得のいかない金額を請求されるのはおかしいと思っているんです。

入居時確かに新しい畳でした。
ですが、次の入居者を呼ぶ為に変えるのであればそれは今まで借りていた私が新しくする必要はないのが筋です。大家さんの努力の範囲でしょう。最初から言えば言い訳ですし。退去時にいきなり畳代6万はふざけるなといったところです。
信義誠実原則というのがもうくだけちってる感がありますね日本は。
恐らく回答者様も知識がない上での意見であればそういった回答にたどり着くと思います。ちょっと調べてみると意外に誤魔化されているものが多いんですよ。

お礼日時:2007/11/30 13:25

こんばんは。


大家をしています。今回は大変なご様子、お察しします。

さて、他の方が回答なさっているように、確かに契約は契約ですが
asuka2001さんの調べたものは間違っていないと思います。
なので、ご多忙でしょうがエ○ブルさんの担当者を呼んで、入居時と現在との違い(どこがどう汚れているか)を説明してもらうのが一番だとは思いますが、、、残念ながら話は「通じない」と思います。
なぜなら、それがエ○ブルさんや他の業者さんの「常識」になってしまっているからです。

証拠(写真や録画等)があれば、小額訴訟で取り戻せます。
が、「証拠」はありますか?
多分ないのでは?
エ○ブルさんは証拠写真等は持っているでしょうから
asuka2001さんが訴訟しても「立証」が難しいかもしれませんね。

なので泣き寝入りするか訴訟しかないんですよね。。。
私はこういった事が嫌でエ○ブルさんには頼みません。(当方の場合:畳の張替えやハウスクリーニングしている所を一度も見た事がありませんでしたしw)

きちんとした業者さんもいると思いますが、これから賃貸で部屋を借りる時は入居時の「証拠(日付入)」を持っていれば後々かなり有利になります。

>立会い以降でまた不動産や大家さんから文句を言われる事はあるのでしょうか?

これは電気代やガス代未納等があれば連絡が来る程度が常識です。
あと、郵便局へ「移転通知」を忘れずに!
国土交通省がだしているガイドラインでは「賃貸借契約締結時に契約内容に沿った取扱いが原則」となってますが、あとは「話し合い」が前提のあいまいな表現ですよね。
・畳の張替え(5,000円×12畳=60,000円)
・ハウスクリーニング(30,000円)
上記の金額は契約書の「特記事項」等に明記されていましたか?
もし明記されていなければ、裏技として「相手」に「使える」のが「身内に弁護士がいる」ですw お金が戻ってこなくても一度試してみてはどうですか?
なんだか せちがらい世の中になってしまいましたね。。。頑張って下さい。

参考URL:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …
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この回答へのお礼

貴重なご意見有難う御座います。
常識ですか、、、なるほど。
入居時にいろいろ安いエイブルのような不動産屋は退去時に取れるだけ取るというスタイルみたいな事を書いている掲示板を見た事もありました。本当かどうかは知りませんが。
証拠はあります、実は入居時に部屋の全景、汚れていた箇所、破損箇所は全て写真に取ってあります。まぁ写真があっても争うには相当な体力が必要かとは思いますが。

>私はこういった事が嫌でエ○ブルさんには頼みません。(当方の場合:畳の張替えやハウスクリーニングしている所を一度も見た事がありませんでしたしw)
→生々しさがよく伝わってきます・・・やはり現実そうなんでしょうね、入居時も部屋は相当汚かったですし。

ハウスクリーニングについては確かに特約に書いてありました。
ですが、これは契約当時そういうものなのかと無知で契約したものです。
無知で契約し、実は支払う必要はないと分かった上でもこれは支払う必要はないと私は現状回復とトラブルのガイドラインから解釈しています。
ですが、よくよく考えると特約を組んでいるので裁判だのなんだのまで粘られるんでしょうね。。。そうなると面倒です。
まぁでも原本も取り寄せますし、入居当時の汚さも証拠としてありますから、凛として応じる構えです。
弁護士、いいですね。試してみます。

お礼日時:2007/11/30 13:32

ガイドラインがどうであっても、契約に明記されていれば、従うのが一般的です。

ない物を要求してるなら、異議申し立てましょう。

この回答への補足

↓負けるというのは不動産屋がです。判例は沢山出ているので最後まで裁判を行えばこちらが勝つのはもう決まっている事なのです。

補足日時:2007/11/30 13:34
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この回答へのお礼

どっちかというと、「契約うんぬんの前に前提としてガイドラインがある」のが私の見解です。ガイドラインに従って契約を組むのが不動産のやり方じゃないですか?そのガイドラインを無視して裁判しても判例で負けは見えているんですよ?契約という重い言葉に皆さん騙されていませんか?

お礼日時:2007/11/30 13:33

大家してます



エイブルさんは手強いよ

権利はいくら法律に書かれていてもそれを行使するには費用と時間がかなり必要

・9万円の請求はエイブルさんなら安い方かな?
・少額訴訟は拒否されるでしょう

貴方の見解はほぼ正しいとは思いますがそれが通用するかどうかは別問題

まず契約書にはどう書かれているか?

クリーニングの費用はエイブルさんの契約なら普通は書かれています

基本は契約書で貴方が納得して約束した事からが交渉のスタートラインでしょう

・契約書に書かれていないことを請求されたか?
・契約書に書かれていることを拒否したいのか?
・余りにも理不尽な要求をされているのか?
・普通裁判まで覚悟が出来ているのか?

それらによって回答も異なってくるでしょう

不動産業者は法律は承知した上で請求してきています

一般的ですが無理矢理立ち会いをして精算を要求すると9万円では済まないのがエイブルさんの立ち会いです

「・・・支払う必要はありません」...ただしそれを実行するには相応の時間と費用が必要です

おそらく契約書には裁判所は北海道の裁判所が指定されていると思います

それが一般的な業者の書き方です

>立会い以降でまた不動産や大家さんから文句を言われる事はあるのでしょうか?

立ち会い時に言われるでしょうし、立ち会い後に判らなかった部分が有ったと言われる可能性も有ります
例えば
・立ち会い時に既に水道を止めていた
・水道が使えるようになったときに貴方の破損箇所が判明した

疑ればきりがありません

ケンカするつもりならそれなりのリスクは承知でするべきでしょう

私は個人的にはエイブルさんとの取引はやめました...(笑)。
うちの物件では消毒代とカギ交換代は徴収していないのに契約時に勝手に入居者から徴収していたことが分かったので(高額)
私(大家)にくれれば取引継続?...(笑)。

いずれにしろ手強いでしょうから交渉は困難が予想されます
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この回答へのお礼

度々ご回答ありがとう御座います。
ちょっと喰らい着く質問をさせていただきたいのですが、
契約書で書かれている事についてですが、これは金額まで書かれているわけではなく、ただハウスクリーニング代とだけ書かれています。
そういう言い方をするとクリーニング代として100万円いただきますと言われて抗議しても「契約なんで」で済まされてしまうと思うんです。
要はいくらが妥当か。
半年しか住んでなくてさらには掃除まできちんとしているのに、どうして三万円も支払う必要があるのか。
そこがどうしても納得がいきません。
大体にして当初入った時点ではクモの巣も張っている状態でした。
終わってますよ。何が清掃費なんでしょう。笑っちゃいます。
消毒代やってましたね、拒否しましたが。意味がわからなかったので全拒否しました。鍵は私個人の意思で変えました、なんか気持ち悪いので。

とりあえず現役の大家さんから言わせればとりあえず「手ごわい」という事ですね、今のところ納得は一切言っていないので、戦闘準備して決戦を待ちます。
よければ上記の契約の話についてもう一度ご回答いただけたらと思います。

お礼日時:2007/11/30 13:40

#6です



>そういう言い方をするとクリーニング代として100万円いただきますと言われて抗議しても「契約なんで」で済まされてしまうと思うんです。要はいくらが妥当か。

一般的な常識の範囲でしょう
100万円が通用するわけは有りません

うちでは特約で金額表示...23000円だったかな?
退去時の入居者による清掃はお断りしています
中途半端に掃除して貰っても結局やり直しです

ルームクリーニングは普通の掃除とは異なります

http://www5d.biglobe.ne.jp/~osouzi/

入居時にキレイだったかどうかは無関係でしょう
契約書に書かれているのは「退居時」の事のはずです

一般的に退去時の攻防は

・敷金の範囲までは大家側が有利
・敷金を超過した部分は入居者が有利

・中途半端な金額ではなかなか双方共に裁判にまでは出来ません
・相手の懐にあるお金を移動させるのは困難

正しいか正しくないかはあまり関係ないでしょうね

別にエイブルさんの味方はしませんが今までの経験からすると「9万円で立ち会い無し」が一番被害が少ないでしょう
あとは心情的な問題かな?

この回答への補足

ハウスクリーニングは通常の掃除とは違いますとありますが、言い方は悪いかもしれませんが、それは大家さん又は不動産屋のエゴであり、そういった問題を回避する為のガイドラインには「通常の掃除をすれば特約があってもクリーニング代金を支払う必要はない」と要約されています。
(私は要約したわけではありません。)
判例も出ているはずです。

補足日時:2007/11/30 14:32
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この回答へのお礼

度重なるご回答有難う御座います。
そうですか、無難な金額ですか・・・
私もわからない箇所が多々あり、ノウハウがない為、金額が妥当なのかどうかはわかりませんでしたが、現役の大家さんのお言葉ですと重みがあります。

>入居時にキレイだったかどうかは無関係でしょう
>契約書に書かれているのは「退居時」の事のはずです
そうですね、確かにその通りです。。。
(ちょっと感情的になりがちでした。。。)

>・敷金の範囲までは大家側が有利
>・敷金を超過した部分は入居者が有利

>・中途半端な金額ではなかなか双方共に裁判にまでは出来ません
>・相手の懐にあるお金を移動させるのは困難
→なるほど、そうですね、そういった観点でも物事を考えて行動したほうがよさそうですね。ただ敷金の範囲内は大家さんが優位なのでしょうか?相手の懐にあるお金、という意味では確かにそう思いますが、敷金とは退去する際に最低限直さなければならない箇所の費用を後に請求しても払えない可能性もあるのでそれを示唆して先に預かっておくお金、ですよね?
優位という言い方は誤魔化されているように感じるのは私の勘違いでしょうか。。。
裁判なんてした事のない青二才ですので、中途半端な金額にでは・・・の話は勉強になりました。有難う御座います。

9万円で落ち着いた方がいいという意見もある事も了解しました。
本当に敷金問題というのは厄介ですね・・・。

現状請求されそうな金額の内の6万円は畳ですが、これは払う必要ありますか?これについてはどうしても納得がいきません。
立会いするともっとボロが出たりするから九万で落ち着いたほうがいい、というのがinoueさまの意見だとは思うのですが、実際立会いしてもっと請求される事なんてあるんでしょうか?実際壁や床も汚していないし、掃除していく上では以前に写真を撮った状態と何ら変わりません。
最初から畳で6万を飲んで後は知らないっていうよりも、私は立会いをして更に請求されるかもしれない箇所があったとしても畳の6万は越えないと核心しております。ただの私個人の確信ですので、何らかの根拠にもとづく自身はありませんが。そんな世の中なんでしょうか・・・。
喰らい着くような書き方で申し訳有りません・・・

お礼日時:2007/11/30 14:30

>「契約うんぬんの前に前提としてガイドラインがある」


>ガイドラインに従って契約を組むのが

出自で言えば逆でしょう。
賃貸契約の原状回復について、あまりに問題がおきるので、その標準化のような作業をしたのがガイドラインです。あくまでも「一般的にはこのような考えがあります」というだけで、強制力も罰則もありません。
参考にはなるものの、基本的には日本には契約自由の原則があり、法を逸しない物に関しては、双方の自由に契約が成立します。

>無視して裁判しても判例で負けは見えているんですよ?

そういうわけで、逆に契約という作業をあまりに軽んじていませんかって話です。
おっしゃるように、裁判になれば、ガイドラインを元に判決が出るケースが多いようです。ただ、これが錦の御旗で絶対というなら、実際に裁判で争ってみてくださいって話にしかならないでしょう。実際には、法務に詳しくない大家が、裁判という言葉にびびって、折れてガイドラインにそって示談や和解に走るケースも少なくないでしょう。
また、契約する時点で、そんなに気になるならとことん話し合っとくべきです。脇が甘いともいえますね。そうしとけば。9万もかからなかったかもしれませんし、時間も手間もかからなかったでしょう。裁判おこすとなると、もっと手間もお金もかかります。現実ラインを見たほうがいいです良いって話でしょう。
契約書を見てなかったなら責任ある大人として論外、見ててしらばっくれるのは人道的に論外ってことです。

そもそも、契約の中途解約でしょうから、そのペナルティなども考えないといかないかもしれません。エイブルさんの契約がどうなってるか存じませんが。
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この回答へのお礼

ご回答いただき有難う御座います。

>参考にはなるものの、基本的には日本には契約自由の原則があり、法を逸しない物に関しては、双方の自由に契約が成立します。
→そうも受け取る人がいるからこそ、じゃないんですか?
じゃなければ別に「特約があってもクリーニング代の支払いは不要」なんてガイドラインはないと思います。

>また、契約する時点で、そんなに気になるならとことん話し合っとくべきです。脇が甘いともいえますね。
→確かに甘いといわれればそうかもしれませんが、契約時に知らないで契約したという事実は変わりません。それを守るのが消費者契約法の一部でもありますし。
「知らずに契約した」→「契約したんだから払いなさい」→「真偽はわからないが契約したんだから仕方ない」
これを打ち破く為の法律が消費者契約法でもあります。
別に知らなかった事を盾に強く出たいというわけでもありません・・・
ほんとにただ穏便にまともな終末を迎えたいと思っているわけで・・・。
どーも難しいです。。。

>契約書を見てなかったなら責任ある大人として論外、見ててしらばっくれるのは人道的に論外ってことです。
→そんなことはありません笑。別にむちゃくちゃ言ってるわけではありませんが、そう見られるなら少しはこちらも言葉を選ばなければなりませんね。。。

>そもそも、契約の中途解約でしょうから、そのペナルティなども考えないといかないかもしれません。エイブルさんの契約がどうなってるか存じませんが。
→契約解除については事前にきちんと確認してから契約しました。
退去する際は一ヶ月前に言えばいいですとの事でしたので、それについては何の問題もありません。

お礼日時:2007/11/30 14:59

>優位という言い方は誤魔化されているように感じるのは私の勘違いでしょうか。



世の中の仕組みをきちんと理解していればそんな考え方にはならないでしょう

・お友達に2時間の約束でお金を貸した
・そのお金を返してくれない
・借用証はきちんと有る

さて貴方が取り返すのにどれほどの時間と労力が必要ですか?
・警察は相手にしてくれません
・裁判にしましょう
・少額訴訟は拒否されます

そう言う意味です

民事関係での問題の解決は困難なのです

間違いなく盗まれたお金でもそれが相手の懐にあるのなら取り返すにはやはり困難が伴います

>現状請求されそうな金額の内の6万円は畳ですが、これは払う必要ありますか?これについてはどうしても納得がいきません。

貴方が納得するかどうかについて細かい点はあまり問題ではないのです
エイブルさんは
・まず「貴方から9万円を負担して貰おう」
・その名目としての畳替え代でしょう
抵抗すれば立ち会って別の名目で請求されると思います

なので気分は悪いでしょうがトータル的に判断して「9万円が一番有利だろう」と提言させていただいています

重箱の隅を突ついても相手は百戦錬磨のプロ

戦って100%勝てないとは決めつけられませんが普通は玉砕します

逆に被害が拡大する危険を冒すか妥協するかは貴方の判断

なお、この質問を締め切らないで同様な質問を新たにすることはこの掲示板のルール違反かも知れません
その場合は質問・回答は削除されますよ
「別な質問です」と言ってみたところで通用しません

http://help.okwave.jp/okwave/beginner/netiquette …
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この回答へのお礼

度々のご回答有難う御座います。

わかりました。。。

inoue様の言ってる事も全て理解できました。
ほんとその辺の話は全く分からなかったもので、ありがたいです。
同様の質問・・・についても以後気をつけます。
とにかく貴重な意見を有難う御座いました。
失礼します。

お礼日時:2007/11/30 15:24

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