No.7ベストアンサー
- 回答日時:
NO4です。
売買契約書とは、売買の目的を達成(実行)するまでの約束です。
つまり契約が実行されれば完結します。契約履行です。
契約不履行の場合の担保として契約書を作成します。
契約書の趣旨は
売主Aと買主Bが○○円で物件Cを売買し、○月○日に契約を履行する。
です。
賃貸契約のように、いつ終わるか解らない契約の場合は、契約終了まで必要です。
物件を原状回復義務を履行し、互いが確認すれば終了し不要になります。
その後に内容を変更することは犯罪ですし、意味がありません。
契約書に印紙を貼らなくとも、契約書自体は有効です。
しかし、税法上の過怠税になり、本来貼るべき印紙の三倍を収めなければなりません。
契約書の『同じものを二部作成し双方が保存する』の文書は、コピー機が無い頃に作られた文言です。
コピーの意味を理解することも大切です。
No.8
- 回答日時:
個人と個人が、法律行為としての諾成契約は、仮に後日問題があったとしても、
それは民法で解決するのが一般的です。
しかし、印鑑や印鑑証明・契約書などを偽造したりすることは犯罪ですので、
刑法で裁かれなければなりません。
日本は、法治国家です。
契約書を作成するのは、犯罪を抑止するため作成することではなく、
互いの約束を当事者以外の第三者対抗するために作成するのです。
(民法上の物件や債権などの権利です)
売買が成立し、売買による所有権移転登記も完了した後に、偽造した売買契約書で
トラブルが発生する可能性は極めて少なく、その意味で
『コピーで不都合な具体的な理由はなにでしょう?』
と回答した訳です。
まして、質問者さんは売主です。
私も不動産業者ですが、コピーで具体的不都合は考えられませんね。
素人さんや経験が少ない方は、無駄なものまで作成しますが、
あまり意味が無く将来ゴミになる事が多いです。
亡くなった方の権利証や譲渡後の権利証を大切に金庫に仕舞っている人のようです。
No.6
- 回答日時:
2通作成する事をお勧めします。
私としては契約書を2通作成するのは、もう一つ意味があると思っています。同じものを2通持つことにより偽造・不正を抑制できるのではないでしょうか?
もし、買主の方が売主の人が契約書を持っていないのを知って悪意を持ってやろうとするなら、例えば特約事項を後から記載してかなり時間が経って記憶が定かでない頃に申し立てる。今回の様に結構売主の方は売却の申告をしたらその契約書はもう殆ど必要ないからどこかにやってしまう、破棄してしまうものです。コピーでいいという人ならもう分かり易いです。もし、コピーをずっと持っていたとしても、署名直後に直した等と言われたら、もっと先にあなたのお子さんの代に言われたらどうします。
世の中そんなに悪い方ばかりではありませんが、相手の方が変な気をわずかでも起こさないようにするのは大事だと思います。
5千万円までなら1万5千円の印紙ですからそれを節約してまでリスクを高める必要はないと思います。
No.5
- 回答日時:
契約書を何通作るかは当事者同士で自由に決められます。
当然1通でも問題はありません(ただし、他の回答者の言われる問題は出てくる心配はあります)。1通の場合に気をつけねばならないことは
1.当契約書は1通作成すること。
2.その契約書をどちらが保管するか。
3.他方の当事者は写しを保管すること。
を明記しておくことです。
そして、「当写しは原本と相違ない」事を当事者が証明しておけば良いと思います。
No.4
- 回答日時:
他の回答にもあるように、コピーで良いと思います。
そもそも個人同士の諾成契約です。
互いが承諾し、譲渡証明書に印鑑証明を付け領収書を発行すれば契約書など無くても売買は成立します。
(宅建業者が仲介すればマズイですが)
私は、文房具屋で売っているA3の売買契約書でも十分だと思ってます。
コピーで不都合な具体的な理由はなにでしょう?
No.3
- 回答日時:
まあ税務署で聞けばそう言われるでしょうし、厳密に言えば先に回答がありますように売主買主それぞれに持つべきでしょうけど、実質はコピーだけあれば別に困ることもないですけどね。
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
売買契約は通常「双務契約」に該当します。
と言うことはお互いに債務を負うことになりますから(売主は買主に対して商品を引き渡す義務(債務)があり、買主は売主に対して代金を支払う義務(債務)がある。)契約書も双方で持ち、割印など捺して尚且つ高額商品取引になるわけですから公正文書扱いにしたほうが身のためでしょう。
万が一裁判時の証拠書類にもなります。
同じような例ではマンション管理組合議事録は公正証書扱いではなくても、裁判時の証拠書類になります。
No.1
- 回答日時:
何があるか判りません。
(失礼ですが、買主さんが突然亡くなり相続人は相談者さんを信用できない、と言い出す・・・など)売主さんも契約書をお持ちになられた方がよろしいかと。
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