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昨年の年末調整で還付金額が出ていたのですが、
その後還付金としての支払いもなく、源泉との相殺も無いまま、
今年の年末調整の時期に来てしまいました。

今年の還付金とあわせて一括して受け取る事や、
今年の還付金との合計額を、この後源泉と数ヶ月で相殺するなどは可能なのでしょうか?

昨年のものはもう受け取れないなど、
還付金の支払い期間などの制限があったりするのか気になっておりますので、
その辺りお教えいただけれ幸いです。

A 回答 (4件)

少し意味が分かりかねるのですが・・・。


源泉徴収票に還付金額が表示されていて、支給がされないということですか?でしたら、給料の未払いの問題ですね?これは、会社がやってくれるもので、個人的にするものではないのですよ。

この回答への補足

源泉徴収表に還付金額が書かれていたのではありません。
経理会社からの計算結果として確認していたという状況です。
ちょっと状況が複雑でして。。。会社に再度確認してみます。

補足日時:2007/12/13 20:31
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>昨年の年末調整で還付金額が出ていたのですが、その後還付金としての支払いもなく、源泉との相殺も無いまま、今年の年末調整の時期に来てしまいました。


本当に還付されておりませんか?
昨年の年末の給与の中に入っていませんでした?(給与明細再確認!)
会社にしても過不足額を適正に処理しないと預り金勘定などが合わなくなり、以後現在までの間に決算を迎えていたら決算の時点で経理担当者もアレって思うはずですよ。

詳細は分かりませんので何とも言えませんが、本当に受け取っていないのであればANo.1さんの言うとおりです。
会社に事情を再度確認下さい。

この回答への補足

全ての明細を見返してますが、給与は一定ですし、所得税欄がマイナスになっている月もありません。
会社に確認してみます。

補足日時:2007/12/13 20:32
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 年末に還付すべき額が本当に生じていたかの確認をしてください。

そして、還付金として現金で受け取っていないあるいは振込もなかったとしても、昨年最後の給与あるいは賞与の税額、または今年最初の給与の税額で調整されていることがあります。1年も放っておくことは普通はありません。もし、受け取っていないのなら会社は速やかに還付する義務があります。昨年のものは受け取れないことはありませんが、1年もたっているとうやむやになってしまう恐れがあります。
 昨年の還付金と今年の所得税を相殺することは、給与の支払者からすれば、法的なことは別として、できないことではありませんが、ややこしくなるので極力やらないと思います。逆に、年末調整の結果、税額に不足が生じたばあいは従業員に支払を直接求めるのではなくて、翌年の給与から不足分を差し引いて支払うことになります。

この回答への補足

全ての明細を見返してますが、給与は一定ですし、所得税欄がマイナスになっている月もありません。
ややこしくはなるけど、支払い義務はあり、今年の所得税と相殺は出来るという事ですね。
それが分かって安心しました。
とりあえず会社に確認してみます。

補足日時:2007/12/13 20:37
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この回答へのお礼

知りたい点が確認できて良かったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/13 20:43

年末調整で還付金が出る場合、普通の会社はその年最後の給与支給日に還付します。

ですから銀行振り込み額が通常の月よりも多いはずです。中には、少ないですが、最後の給与支給日でなく1月の給与支給日に還付する会社もあります。いずれにしろ、昨年12月か今年1月の給与明細書を点検して下さい。(ついでに、昨年12月の賞与の明細書も)

もし還付されていないなら大変です。直ちに会社に請求しましょう。

この回答への補足

全ての明細を見返してますが、給与は一定ですし、所得税欄がマイナスになっている月もありません。
請求できると言う事で安心致しました。
会社に確認してみます。

補足日時:2007/12/13 20:40
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この回答へのお礼

知りたい点が確認できて良かったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/13 20:43

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